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家の草が勝手に刈られてました。

今日、家に帰ったら
家の中に生えてる草が抜かれてました。
抜かれた草はそのまま放置されて
誰が刈ったか分からないし
家族は刈ってなくて
知らない誰かに家の中に生えてる草が
刈られてました。
怖いし、気持ち悪いです。
これって犯罪に入りますか?

A 回答 (7件)

勝手に他人の敷地内に入っていたら、犯罪に引っかかると思います。

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もちろん。

他人の家の敷地に無断で入ったわけですから、最低でも住居侵入罪に当たるはずです。
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不法侵入、でしょうね。



草はどの程度の丈、どの程度の密集度だったのですか?
草ぼうぼうだったのなら、虫の発生源になるので、それを嫌がった近所の人が刈ったのかもしれません。

あるいは子供の遊び。
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すみません、2回回答しますが不法浸入罪で、三年以下の懲役に10万円以下の罰金に当たります!



https://keiji-pro.com/columns/87/
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犯罪と知っていてわざと刈るつもりでなければ犯罪にはなりません。


不法侵入や器物損壊の客体は故意犯ですので過失犯は罰することができません。(不法行為として損害賠償請求を行える可能性はあります)

わざとであれば牽連犯として器物損壊罪で逮捕されます。不法侵入は器物損壊罪に吸収されして、最高刑が4年6月の懲役若しくは45万円以下の罰金になります。
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犯罪と知らなかった場合というのは例えば、質問者さんの所有地ではないと思っていたときなどです。

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庭の構造にもよりますが、一般には


住居侵入罪と器物損壊罪が
成立します。
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