最速怪談選手権

知人から飲食店2年間だけお店を経営させていただくことになり営業を開始しました。
知人との契約書があれば知り合いの許可のままで営業できますか?
今現在、保健所も警察の許可書は知り合いの名義のまま営業をしています。
自分で営業許可を取らないと、無許可営業で違反だよと言われて、不安になっています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

現在は単に雇われ状態で、


自分の店とは成りませんよね。
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なにも起こらなければ2年間だけだから、それで構いませんよ。


ただし食中毒や火災(躯体や構造物は出ても、店内は出ない)や店内での事件・事故が発生した場合の保険などは出ませんよ・・
知人との契約書にどこまで補償を交わしているかですが
気をつけて営業をしてくださいね。無許可営業とはそんなもんです。
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無許可営業に決まっています


不安になったとか、そういうレベルの問題ではありません
犯罪です
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