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子会社を設立しようとしている者です。といっても、100%親法人(一般財団法人)の子会社で、業務も親法人とは被らないものの、親法人の業務(金融)を補完し、親法人の業務を広めるような業務(セミナー等)を行おうとしています。
このような子会社ですが、組織は弱小ですから、親法人の経理部門の職員が事実上子会社の経理をする(例えば親会社の出納職が子会社の出納職を兼ねる)ようにしたいと思っていますが、(それができるよう規則は改正するつもりです、)何か問題はあるんでしょうか。もちろん子会社のPL/BS、決算書、税務申告等は別です。
初心者なので教えてください。

A 回答 (1件)

子会社が正当な経理委託料を支払えば問題ありません


支払わないと認定寄付金になります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/06 20:38

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