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火災保険について。
賃貸の場合、
家主が火災保険を指定することはできますか??

特定の保険に加入を命じることは違法ではないでしょうか。

A 回答 (8件)

家主や宅建業者等が特定の保険会社、特定の代理店を


指定・強制する事は独禁法違反となり、問題ありです。

でも、どのような火災保険(借家賠特約付き等)に加入する
かを強制(入居条件)しても、これは違反にはなりません。

これは、借家のみでなく、運送業者に自動車の任意保険を
強制する等の事は色々な業種で行われています。
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>ありがとうございます!!


>その場合、違法にはならないですか??

https://www.retpc.jp/archives/17641/
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私は家主でしたが、


火災保険の家屋に関しては家主が任意の保険会社と契約し、家財保険に関しては賃借人が任意で保険会社と契約してました。
但し、賃借人は必ず保険会社との契約(家財)を入居条件としてました。また、家主が保険会社を指定することはありませんでした。
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特約事項として契約書に入れることは可能。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
その場合、違法にはならないですか??

お礼日時:2020/06/06 15:40

自分で加入すると言って加入しない人もいるので、手続きの中で加入させてしまうパターンは少なくないです。

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どこにするかは自由です。


ちなみに強制は、保険業法違反(圧力募集の禁止:300条)です。
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別に指定した保険に入らなくてもよいはずですよ


指定した保険でないと,どのようなペナルティがあるのでしょうか
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賃貸借契約書をよく読みましょう

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