プロが教えるわが家の防犯対策術!

賃貸マンションに住んでいます。

私の不注意で火事が起き、マンション全体が燃えたとき、マンション建て替えの費用は私が払うべきなのでしょうか?大家さんが払うべきなのでしょうか?

賃貸マンションに住んでいる場合、建物は、私たちの所有物ではありません。大家さんのものです。

だから、建物の火災保険、地震保険は「大家さん」が加入すべきものだと聞きました。私たちが加入すべきは、「家財」の火災保険、地震保険なのだと聞きました。

すると、不注意で火事が起きたときも、マンションの建て替え費用は心配する必要がないのだろうか、と疑問になりました。

つまり、本当に、建物の火災保険に入る必要がないのかなあと心配しています。

A 回答 (4件)

すでにあるアドバイスにもあるとおり


日本には失火法(民法)で軽過失による失火は
損害賠償責任を負わないとされています
しかし、賃貸の場合には、そのうえに賃貸借契約があります。入居をされる際に不動産会社を介してだと思うのですが、賃貸借契約がなされているはずです。そこには、退去する際には現状復旧して部屋を明渡さなければいけないといった内容が盛り込まれているはずです。ドアを壊してしまっていたり、ふすまを破ってしまっていたりなど、退去する際に、敷金から修繕費として差し引かれていくケースも、この契約内容によるものです。これが失火の場合も同様で、修繕して、借りたときの状態に戻して返さなければいけません。この契約は、借りている部分に対しての契約となるので、万一、全焼となっても、他戸室については適用されません。
そのリスクを保障する保険として借家人賠償責任といった保険があります。これは上記ケース(失火)で大家さんの建物に損害を与えた場合に、大家さんに賠償すべき費用が支払われるものです。
もちろん賃貸者は建物の保険にははいれません。ものに対して保険には入れるのは基本は所有者のみです。他人のお車に車両保険をつけることが出来ないのと同様です。
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この回答へのお礼

詳細な解説をありがとうございました!!
非常によく分かりました。

お礼日時:2004/11/04 14:03

自分が借りている部屋は回復させる義務がありますが、その他の部屋については責任がありません。


(重過失や放火の場合を除く)

建物の保険には入りませんが、賃貸する際に結ぶ火災保険に家主に対する賠償のための保険がついていると思います。

日本の法律では、火災の場合は、賠償責任を問われないことになっています(「失火の責任に関する法律」)。
持ち家の場合、例えばお隣りで火災が発生して自分の家が燃えても、お隣りに損害賠償を請求することはできません。
なので火災保険で自己防衛することになります。
賃貸も同様で、大家さんが自己防衛します。
しかしそれとは別で、借りている人は借りたままで返すという責任があるので、その責任で自分の部屋の修復費用は負担する必要があります。

参考URL:http://www.sompo-japan.co.jp/knowledge/know039.h …
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この回答へのお礼

とても分かりやすい説明をありがとうございました!!

お礼日時:2004/11/04 14:04

 仮に立替費用の出費義務が大屋さん側にあったとしても、不注意であれば大屋さんに賠償請求権が発生します。


 よってその問題を考えることにはあまり意味がありません。

 もちろん不注意の種類にもより、「あんなことで家が燃えるなんて思いもしませんでした」という言い訳が通用する場面では免責となります。
 たとえば、タバコの不始末なんかはもう言い訳のしようもありませんが、靴底に誤って付着した金属から出た火花が原因だった場合、免責となる可能性が高いです。
 どのみち、実際に裁判してみないことにはなんとも言えませんが。
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必要がないというより、契約できません。


賃貸の場合はおっしゃるとおり「所有者である大家さんしか契約できません」ので。

ただし、費用の心配がまったくないかというとそうでもないでしょう。
火事を起こしたことによって「大家さんから損害賠償請求される」可能性はありますので。
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