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私は借家を持っています、従来その家に対して火災保険を掛けていました(地震保険無し)、今回口座から引き落とし不可となりその保険が失効となりました、借家ですから私も消極的であった。(借家人が自分で賠償保険等を掛けているかどうかは不明です)が私自身この借家に対し火災保険を掛けなければいけないでしょうか、もし火事になった場合、この家を新築、修繕をする義務が生じるのでしょうか。

A 回答 (2件)

借家人が占有するスペースからの出火であれば、失火法により借家人が不法行為責任を免れたとしても、賃貸借契約に基づく債務不履行責任は負いますから、借家人に損害賠償責任が生じます。



しかし、借家人が占有するスペース以外からの出火や自然災害などでは、借家人は賠償責任を負いません。たとえば、放火や天井裏の配線から漏電し出火した場合、落雷による過電流で電化製品等から出火した場合などです。

建物の修繕義務は、原則として家主が負います。しかし、特約や慣行によって家主の修繕義務が免除されている例もありますし、「小修繕」は借家人の負担であって「大修繕」は家主が負担するものと解すべき契約もあります。
家主が修繕義務を負担する場合も、修繕が物理的に不能な場合や新築に匹敵するような過分の費用を要する場合は、修繕義務は負わないとされています。よって、全焼やそれに近い場合は修繕義務がありません。(そもそも、全焼して建物が滅失してしまえば、賃貸借契約が自動的に終了しますから、建物の再建築義務は負いません。)
逆に建物の外壁がこげた場合のように、美観上の問題はあるが使用収益には一応支障がない場合も、原則として修繕義務はないとされています。

建物の被害は、借家人の不注意で起こるものばかりではありません。都市部では出火原因で一番多いのは放火だという統計もあります。

また、地震・噴火・津波等による損害とこれらに起因して発生した火災、これらにより延焼・ 拡大した損害は、火災保険では保障されません。

ですから、火災と自然災害(台風等)を担保するタイプの火災保険に加え、地震保険にも加入しておく方がよいでしょう。

アパート・マンション等複数の賃貸戸室を所有されている場合、特に建物のローンがある場合は、家賃の減収を補償する家賃担保特約をつけておくとさらに安心です。
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貴方の保険加入は法的義務はありませんので加入するか


しないかは自由です。

仮に入居者の責任で火災となり賠償を求めても、入居者が
「借家人賠責」に加入していなければ、現実に賠償して
もらう事は困難でしょうね。
(金額にもよりますが・・・)

また、借家人賠責で賠償してもらう場合でも、賠償はすべて
時価額での賠償となりますので、賠償金だけでの新築は
無理でしょう。

そのためにも、義務はなくても貴方自身が新築費用が出る
火災保険に加入する事をお勧めします。
なお、その新価での保険金だけもらって新築しなくても
問題はありません。

なお、建物の管理上の不備での事故で、入居者に責任のない
場合には、借家賠は機能せず、逆に貴方が民法上の善管義務違反
として、入居者に賠償する事もあり得ます。

そのためには、施設所有者・管理者賠償責任保険というのが
あります。
保険料は非常に安いので、ご検討ください。
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