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賃借建物で什器備品を目的物として店舗総合保険(借家人賠責付)をかけています。車による当て逃げ被害に遭い、設備一部と建物外壁一部が破損しました。
この場合、担保されるのは目的物である設備のみでしょうか? よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

こんばんわ。


最近は会社によって保険の内容も変わってきている面があるので絶対ではありませんが、借家人賠償では対象外になると思われます。主に、火災・破裂・爆発・水濡れによる建物の損害に限定されてますので。
一方で、借家人賠償と共に付帯する事が多い特約に修理付帯費用があります。念のためにご自身の加入の保険をご確認下さい。
修理付帯費用にはご質問のケースを補償する物もあります。(下記URLお支払いする保険金の主な内容をご覧下さい。)

参考URL:http://www.anshinmy.com/service/must/frame.html
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この回答へのお礼

参考URLの保険会社では、修理が高額となるためか、建物主要構造部に対しては支払わないということになっているようです。なかなかうまくできていますね。ありがとうございます。

お礼日時:2002/09/23 11:39

すでにたくさんの専門家の方々の回答がありますが、



>車による当て逃げ被害に遭い、設備一部と建物外壁一部が破損し
◎通常テナンントの場合は、自己負担で外壁工事をする場合が多いかと思います=お店の入口など。
この場合は、設備と見なされても良いかとも思いますね。
ご加入時に、そのアタリの確認を取っておけば良かったです(保険金額も変更されていたでしょうが)。
しかし、今回は、大家さんの建物そのものの外壁破損のようですから関係の無い話ですね。

>第三者の行為は、その責任が貸主により借家人に転嫁され、結局借主が弁償するとしても、保険ではカバーされないということになりますね
◎はたして、管理責任が問われるものか?の問題です。
借主が弁償する義務があるかどうかです。
建物がどのような作りになっているのか、賃貸契約書に明記されているかなどによってケースバイケースでしょうが、常識的に考えて、当て逃げの管理まで出来る訳が無く、借主側に責任があるとは思えません。

大家さん側が修理すべきと思われます。
但し、大家さん加入の火災保険が、「総合」ではなく「ただの火災保険」の場合は対象外の事故ですから補償されませんので、大家さんの自腹になりますから、立場の弱い借主に転嫁しようとしているのではないでしょうか?

このあたりは、法律の専門家に相談されてはいかがでしょうか?
最寄の弁護士会などで、30分5,000円程度で相談受付しています。
その際、出来るだけ資料を揃えて行きましょう。
賃貸契約書/ご加入の保険証券/建物見取図及び周辺の地図など。
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借家人賠責付とは、借家人が損害を与えた場合に適用されるもので、今回は、借家人の責任ではなく第三者の責任ですから、適用はされないでしょう。

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この回答へのお礼

ということは、第三者の行為は、その責任が貸主により借家人に転嫁され、結局借主が弁償するとしても、保険ではカバーされないということになりますね。盲点のような気がしてきました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/22 18:54

>こちらで賃借中の建物外壁に対する損傷は担保されてもいいように・・・



借家人賠償責任は賃借人の不注意で賃借物件に損害を与えた
場合に適用されるものです。
つまり、今回はduca4050さんの過失はないものと思われますので
適用出来ない事になります。
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この回答へのお礼

ということは、第三者の行為は、その責任が貸主により借家人に転嫁され、結局借主が弁償するとしても、保険ではカバーされないということになりますね。盲点のような気がしてきました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/22 18:56

賃借物件の場合、建物の保険は建物の持ち主が加入することになり、賃借人は加入できません。


従って、建物につては大家さんの保険で、設備についてはduca4050さんの加入している店舗総合保険を使って修理することになります。

保険会社に連絡すると共に、警察に届けて、証明書を貰っておきましょう。
相手の住所・氏名・勤務先・車両番号・免許証番号も控えておきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。目的物が設備なので保険の建物に限られるということについて理解できました。さらに疑問に思ったのですが、借家人賠責特約は、建物を担保するものであることから、こちらで賃借中の建物外壁に対する損傷は担保されてもいいように思いますが、この点はどうなのでしょう。相手は不明で、結局こちらで管理する責任がある関係上、貸主の建物保険は賃貸中は使えないことがあると聞きますが…。

お礼日時:2002/09/22 16:59

duca4050さん大変でしたね。


まず、警察への届出はされてますでしょうか?
まだでしたら必ず行ってください。
さて保険の適用ですが、賃借建物に保険をかけられてるのですよね。
この場合は建物は持ち主が別になりますので外壁の保障は
持ち主の保険での修復になります。
ですから、duca4050さんの保険での修復は設備のみとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。目的物が設備なので保険の建物に限られるということについて理解できました。さらに疑問に思ったのですが、借家人賠責特約は、建物を担保するものであることから、こちらで賃借中の建物外壁に対する損傷は担保されてもいいように思いますが、この点はどうなのでしょう。

お礼日時:2002/09/22 16:52

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