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パートで働いていますが、3か月前までは週6日働いていましたが、部署が移動となり週3日に減ってしまいました。雇用契約書では4日勤務となっています。社会保険に加入しており、週3日では社会保険加入の条件を満たしていません。事業者都合の部署移動の場合、そのまま社会保険に加入していていいのか、所得額が減ってしまった分の休業手当はもらえるのか知りたいです。

A 回答 (1件)

法的には、健康保険法第36条および厚生年金保険法第14条で、資格喪失の要件が定められています。


結論から言えば、以下の5つのパターンのどれかに該当するときに、資格を喪失します。

1 退職
2 死亡
3 適用除外(3か月未満の有期雇用のとき など)
4 事業所が社会保険から適用除外になる
5 70歳到達(注:厚生年金保険)

逆に、資格取得の要件としていわゆる「4分の3要件」というものがあって、一般社員の勤務日数や勤務時間と比べて4分の3以上となっていれば、パートやアルバイトでも社会保険に入ります。

このとき、上記1~5にかかわらず、実務的には、次のような取り扱いを行ないます。
つまり、1~5のいずれにもあてはまらない場合でも社会保険の資格喪失の取り扱いが行なわれる、といったケースがあります。

1 一時的に4分の3要件を割り込んだ場合(事業者都合による休業の場合)
 ⇒ 資格喪失せず、そのまま社会保険に加入し続けます。

2 恒常的に4分の3要件を割り込んだ場合(部署異動・日数減・時間減といった契約変更があったとき)
 ⇒ 資格喪失となり、社会保険から抜けます。

あなたの場合は、契約変更に相当します。
労働契約書の変更(つまり、改めて書き直されたものの交付)がないと、違法です。
早急な交付を求めて下さい。
また、4分の3要件に該当しなくなるため、社会保険から抜ける手続きを行なう必要もあります。
こちらについても、速やかな手続きを求めて下さい。あなた側でもやること(国民健康保険、国民年金)が生じるため、急がなければなりません。

事業者都合による部署異動によって収入・所得が減ろうと、勤務日数が減るだけであって、休業を伴ったものではありません。
つまり、日数減を休業日増と解釈してはなりません。
したがって、休業手当などの対象にもなりません。ただただ勤務日数減によって当然のごとく収入が減る、というだけの話です。
また、事業主側にとって合理的な理由のある部署異動(今般で言えば、コロナの影響による経営難。経営難に対処しつつ雇用を確保するための部署異動。)であれば、不利益変更ということにもならず、この取り扱いは妥当である、としか言えません。

ちなみに、このような部署異動はごくごく普通にありますし、非正規社員の場合には特に、それに伴って社会保険の資格喪失を伴うことは普通です。派遣社員のときも同様です。
あなただけが特別ではない、といった認識も必要かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。早速手続きをしたいと思います!

お礼日時:2020/06/09 21:55

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