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Q1.容疑者死亡した場合は、警察は検察へ必ず書類送検するのですか?
・もしそうである場合、それは法令で定められた手続きですか? あるいは単なる慣習ですか?

Q2.容疑者死亡で書類送検すると捜査資料が検察官へ引き継がれるとのことですが、そこからどうなるのですか?
・検察が何らかのアクションを実際に起こした事例はありますか?

Q3例えば「容疑者死亡のまま殺人容疑で書類送検された下記例」では、
「容疑者死亡のため捜査終了」「殺人容疑で書類送検されても、起訴されないため無罪」「事件は未解決」という認識で合っていますか?
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1701J_X10 …

A 回答 (1件)

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
不起訴裁定を作成し、その際「被疑者死亡」とするわけですね

お礼日時:2020/06/11 14:38

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