【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

神奈川在住です。
旧式ディーゼルカーは、東京神奈川千葉埼玉(一部を除く)で登録(車庫証明)が取れないため、他の都道府県で登録して、通常は神奈川や東京で利用したいのですが、何か問題はあるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 粒子状物質減少装置を取り付けて、業務用で主に首都圏で利用します。

      補足日時:2020/06/14 00:33

A 回答 (2件)

いわゆる車庫飛ばしで、違法行為です。



車庫法によると、車両の保管場所は本拠の位置(自宅など)から2キロメートルを超えてはいけない、と定められています。
質問者さんの場合は、虚偽の保管場所証明申請に該当すると思われますので、20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
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この回答へのお礼

そうなのですね!教えて下さってどうも有り難うございます!

お礼日時:2020/06/14 22:07

車庫飛ばしは会社がやられますよ。


他の方も書かれてますが違法行為です。
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この回答へのお礼

ご回答をどうもありがとうございます!

お礼日時:2020/06/14 22:08

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