離婚して35年経ちます 二人の間には子供3人は私が引き取り高校までいかせました
離婚の原因は私にもありますが、外に女ができいつぽうてきに追い出されました。
20キロほど離れた所に小さな古いアパートで3人の子供を高校まで教育して社会に出しました
子供の生活費は送金して頂き、慰謝料は女から300万、夫から300万計600万円弁護士にお願いして受けとりました。時は過ぎ先般元夫が10日程の患いで急死したとの情報を風の便りでしりまぃた。離婚後商売も手広く広げ遺産は推定3億はあると思います。ちなみに商売は公共下水道処理施設維持管理、農村型の汲み取り業者です。
有限会社で夫は会長、甥っ子が社長、妻も代表役員になっております。
私には何の関係はないのは重々承知していますが、子供に連絡がないのには納得出来ません、
この先どの様に先方に連絡をすれば善いでしょうか、子供は遺産が欲しいと申しております
。宜しくお願い致します。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
元ダンナの個人名義で資産があるなら子供は相続できますが
会社名義なら諦めるしかないですね
有限会社なら会社名義じゃないかなぁ
とりあえず弁護士に相談してください
No.6
- 回答日時:
子には相続権があります。
どんな遺言をしていても、子には
遺留分といいまして、法定相続分の
1/2を相続する権利があります。
まずは相手の財産を調べることですね。
相続財産が多いので
弁護士に相談しましょう。
弁護士なら、弁護士会照会制度を利用できますから
預金がいくらあるか調べることが可能です。
相談だけなら30分5千円ぐらいが
相場です。
子供に連絡がないのには納得出来ません、
この先どの様に先方に連絡をすれば善いでしょうか、
↑
弁護士を通して連絡したらどうですか。
No.5
- 回答日時:
ご相談のケース、相続の問題で気になるのは預貯金ですね。
これは早期に弁護士に依頼して、保全処分をとってもらいましょう。通帳そのものが無かったものにされては困りますので・・・。又、理由をつけて訳の分からない使い方をされても困ります。相手の家族とあなたの子どもさんとの戦いですので、相手は可能な限り相続財産を少なくしたいと考えているはずです。お金が1番わかりやすく又、誤魔化しやすいものです。No.4
- 回答日時:
元夫とあなたの間のお子さんは、当然元夫の実子であり、相続人で間違いありません。
亡くなってからどれぐらいなのでしょうかね。
元夫の今の奥さんは、現在のあなたの連絡先はご存じなのでしょうかね?
慰謝料等のやり取りの際に弁護士が介入していれば、直接連絡を取らなくなったりもしますし、その後あなたの連絡先が変わったりもします。
電話番号などだけであれば、携帯電話の故障等で連絡先が分からなくなることもあります。
元夫が貴方方の事を家庭で話題にしないようにしていれば、それだけの期間経てば、意識していない可能性もあります。
元夫の商売が順調のようですが、すでに社長交代しているのですよね。
甥っ子とありますが、現在の奥さんとの間にお子さんはいないのですかね。
現在の奥さんにお子さんがいなければ、あなたのお子さん3人で遺産の半分は相続の権利がありますね。
亡くなってどれくらいなのかわかりませんが、相続の話をするのは、49日過ぎに始めるなどという人がいます。
あまりに早すぎるのは、相手方の気分を害することになります。
当然葬儀等に呼ばれないとか、亡くなったことの連絡がないというのは、あなたにとっては気分が悪いことでしょう。
ただ、面会等を積極的ではなかったりして、あちらはあちらの家族として成立している場合には、あなた方に参列されたり、見舞いに来られた理をしてほしくない気持ちが出てもおかしくはないでしょう。
ちなみにですが、相続人間は、法律上の法定相続分という割合の違いはあっても、同じ権利者であり、利益相反する相手となります。
奥さんが遺産を明かすかどうかは、奥さん次第であり、強制することはできません。
その代わりに、あなたのお子さんは、遺産を調査する権利を相続人として持っています。
ただ、長く行き来がなかったりしますと、どんな財産があるのか、金融機関もどのあたりと取引しているかも想像がつかないこともあることでしょう。
遺産調査は弁護士であっても簡単にできず、不動産であれば、固定資産税の課税台帳などで名寄せしてもらうぐらいで、不動産所在地を管轄する市町村役場でしか確認できません。全国すべての市町村役場に問い合わせなんて現実的ではないことでしょう。
預貯金も支店単位とは言いませんが、金融機関で取引の有無の調査からしないとわかりません。
しかし、奥様が相続手続きしようとした場合、あなたのお子さんの印鑑証明付の実印押印書類がないと基本的に手続きできません。
ただ、金融機関は、死亡の事実を知る前であれば、預金の引き出しなどが行えることがあります。
不動産は戸籍謄本をさかのぼり取得したうえで相続人を特定して手続きをするので、ごまかすことは到底できないことでしょう。
気になるのは、元夫が相続を意識して生活してきた場合には、現在の奥様の名前で不動産を購入したり、預貯金を残していこうと徹底すれば、遺産はそれほどないのかもしれません。
現在の奥様からすれば、長く支えてきてくわえたり構築した財産を元夫の子とはいえ渡したくないと考えるのもおかしくはないですからね。
会社も会長としているとなれば、役員報酬ですから役員で自由に設定できてしまうことでしょう。
このようにあまり早く行動すれば余計にトラブルになりますし、ご自身で調べていくにしても面倒であり、最悪対策されていて元夫名義の遺産がほぼないということもあります。
現在の奥さんが手続の為に連絡をして来れば、何かしら財産があると考え、そこから遺産調査でもよいのではないですかね。
私は祖父母が亡くなった際に同一敷地の別居の叔父がいい加減に財産をごまかしたり隠している可能性が高いと感じ、私は相続人ではなく親が相続人なわけですが、親から委任状をもらい、祖父母の生活圏内すべての金融機関に出向いて、預金取引の調査を行いました。調査で取引ありとなったところは、亡くなった日を起点に前後可能な限りの取引履歴を取りましたね。
取引履歴を取りますと、亡くなった後や直前に動かしたお金もわかることがありますし、生命保険等をかけていたり、投資等をしていれば、保険料の引き落としや配当などの記録も見えます。
保険会社や証券会社に問い合わせもできるようになりますね。
私の親の記憶をたどり、不動産を持っていそうな地域の市町村役場の固定資産税の係で名寄せもしてもらいましたね。不動産の所在地などがわかれば、それをもとに法務局で登記内容を確認することもできるようになります。
そのうえで、遺産を明確にしない限り手続きは一切できないこと、専門家を入れて手続きを進めることを条件に叔父に申し伝え、上記の資料とともに協議の場に出向いたものです。
当然遺産隠しの為の預金の解約や引き出しをしており、何のためなのかを確認していったところ、税金対策だのそれらしい言い訳をしていましたが、遺産の先取りとして遺産総額の計算に戻し、競技をきっちりしたものです。
私のかかわったときには、弁護士ではなく司法書士を利用しました。争いとなれば弁護士の範疇ですが、それぞれの言い分はあっても争いまでいかない協議や書類作成であれば、弁護士ではなく司法書士でも問題ないですし、相談なども可能ですからね。ただ、似た名称の専門家で行政書士という方がいますが、行政書士も遺産分割協議書等の作成など行える専門家ではあっても、不動産手続きはできませんからね。
長文失礼しました。
参考になれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
妻と子供に相続権があります。
あなたの子供と妻の子供は同等の権利がある遺産相続人です。
遺産分割の協議は遺産相続人全員で協議しなければなりません。
相続の権利があることを知ってから7カ月くらい(記憶があいまいです。調べて確認してください)たつと、権利を放棄したことになってしまいます。
相手方に直接連絡してもいいですが、そういう話をしにくいのであれば、まず法テラスとかの無料相談、家庭裁判所の家事相談(無料相談)などで聞いてみるのがよいです。
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