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別の市の友達に原付を個人売買で売るんですが、ナンバーを変えなかったらどうかなるんですか?

A 回答 (4件)

わかりやすく説明しましょう。


自賠責保険は、友達の名前で、今のナンバーそのまま入れるので、
問題い無いです。

ナンバーを変えないということは、
持ち主(名義)が、ずっと、あなたのままということになります。
市役所の登録が、ずっとあなたのままなので、
毎年、4月か5月の税金があなたのところに来ます。
で、あなたが支払います。2400円だったかな。

もし、友達がそのバイクを、どうにかしてしまっても、
壊れて捨てても、盗まれても
ずっと、あなたのところに税金の請求が、毎年来るのです。

なので、
簡単なので、友達に売る前に、ナンバーを外して市役所にもっていけば、
無料で返却できます。代わりに次の人用の書類をくれますので、
友達に渡せばOKです。
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あなたがその原付の所有者であるという外見があり,またあなたがそれを許容していることから,その原付が原因で引き起こされたトラブルの対外的責任は基本的にあなたが負うことになります。



たとえばその原付がどこかに放置されていたような場合,ナンバーからあなたが割り出され,その撤去費用の負担と引き取りを要求されることになります。
またその原付が壊れたかしてその友達がその原付をどこかに不法廃棄したような場合,ナンバーが付いたままならすぐに,ナンバーが外されていたとしても車体番号からそのナンバーが特定できちゃったりするので,あなたが不法投棄の責任を負うことになります。
その原付が事故を起こした場合もそうですね。まず真っ先にその所有者(登録の名義人)が疑われます。事故の原因が現時に整備不良にあったときは所有者(であることの外見をそのままにしているあなた)が責任を問われます。

そのようなことに自分には責任がないと主張するためには,あなたが所有者ではなくその友達であることを証明しなければならないわけですが,登録が何もいじられていないのでその証明をすることは困難です。

そんな,自分に責任のないことまで責任を負いたいならそのままにしておけばいいのですが,そうでないなら手続きはちゃんとしておくべきです。
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毎年、GW明けに役所から質問者宛の税金の納付書が届きます。

「別の市の友達に原付を個人売買で売るんです」の回答画像2
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友達のモラルの問題ですけど


仮にその友達が勝手に見知らぬ方の私有地に駐輪して、どこぞへ行って
警察に通報された場合
ナンバー登録の名義人(貴方)へ
「動かしに来い」と出頭命令が来ますがそれで宜しいか?
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