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オリジナルで描きあげたキャラクターに敬愛する人の名字だけを付けてアマゾンの商用サイトで広く一般に販売する場合に名前に当たる「名字」に権利が発生するのでしょうか。キャラクターは写実的な人物像では全くあり
ません。またオリジナル名前+敬愛する人の名字、の場合も同様に権利関係について知りたい。宜しくお願いします。例えばオリジナルキャラクターに「トランプ」と氏名のうちで名字だけの名前をつけた場合。宜しくお願いします。

「名字の著作権」の質問画像

A 回答 (3件)

名詞は著作権や商標登録の対象にならない



広く一般に使われることが前提だからです

先に商標登録がなされた固有名詞は、そのものを表すのでアウト
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この回答へのお礼

解決しました

ご丁寧なご回答をありがとうございました。原則が対象にならないけれども、例外がある事も示唆して頂けまして有難うございました。

お礼日時:2020/06/22 12:54

複数の観点からの見当が必要です。



たとえば、商標の観点:
商標として登録された名称がある場合は、それは使えません。
ただし、名称で商標として登録できるかは次によります。
商標法第三条 前略。次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

つまり、ありふれた氏名は登録できません。トランプはありふれているでしょうね。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございました。とても詳しいご回答を有難うございました。

お礼日時:2020/06/22 12:58

発生しません

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この回答へのお礼

解決しました

明瞭なご回答を有難うございました。

お礼日時:2020/06/22 13:00

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