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元法務大臣ご夫妻が公職選挙法違反のお金をわたした罪で逮捕されました。
公選法では現金を受け取った側も罪に問われ、罰金刑以上が確定すれば公民権停止となり、地方議員や首長は失職するらしいです。94人のうち地元政治家は約40人。
しかしお金を受取ったある議員は「検事とのやりとりで起訴猶予の可能性を感じた」といいます。

公選法違反のお金を受取っていたとしても、うまく起訴猶予になれば、
議員を失職しないですむのでしょうか?

法務大臣がお金をくれるというのだから、まあグレーゾーンとしても
大丈夫なのかな…と思ってもおかしくないし、地元のしがらみがあるので無碍にも断れす、
先のことを考えたらお金をもらったと警察に訴えることもできなかった…ので起訴猶予というのは
ありそうだなと思うのですが

A 回答 (3件)

不起訴処分の場合、「失職(≒クビ)」とか「公民権停止」は避けられるとは思いますが、そのまま議員を続けられるかどうかは、ちょっと微妙で。


不起訴処分を得るには、「議員辞職」が必要かも知れません。

不起訴(起訴猶予)処分を得るためには、いくつか要件があって。
本人の反省とか、民事問題の解決(贈収賄の場合、収賄のカネを返すなど)のほか、「充分な社会的制裁を受けた」などが考慮されます。
議員辞職が、社会的制裁に該当するほか、反省を示す上でも有効です。
また、国民の関心も高い事件ですから、議員辞職ナシで不起訴だと、国民感情的には、やや疑問も残るでしょう。

逆に言えば、議員辞職を伴えば、不起訴の可能性は極めて高いとは思います。
実際、広島の三原市の市長が辞職を表明しましたが、起訴回避を目的とした辞職である可能性も高いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

>起訴回避を目的とした辞職である可能性も高いでしょう。

なるほど検察官の印象はかわりそうですね
自ら反省の姿勢をしめすことで

お礼日時:2020/06/26 12:11

>公選法違反のお金を受取っていたとしても、うまく起訴猶予になれば、


>議員を失職しないですむのでしょうか?

はい、そうですよ、No1さんがおっしゃられたように司法取引があったのでしょう。

>大丈夫なのかな…と思ってもおかしくないし、地元のしがらみがあるので無碍にも断れす

「これは安倍さんからです」なんて渡されたら断るのは勇気がいるでしょうね。私が同じ立場だったら断れる自信はありません。

それよりも気になるのは、自民党が選挙資金として通常の10倍、1億5千万もわたしたということです。これ、買収につかわれることがわかっていて金をだしたのなら、出した方も罪に問われます。普通で考えれば選挙に1億5千万もいるわけありませんから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

>「これは安倍さんからです」なんて渡されたら断るのは勇気がいるでしょうね。

元法務大臣がそういうとものすごく重いことばになりますね
国家権力ってこういうものなのか…すごいなという感じで

お礼日時:2020/06/26 12:13

いわゆる 司法取引です(昨年6月から導入)


罪としては問われないかもい知れまが
やはり、有権者には 良い印象は与えません
だから、殆どが 名前すれ出ていません

自ら、顔を出した 市長などは 有権者にゆだねる覚悟が出来たのでしょうね
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この回答へのお礼

ありがとうございます
こういうときの身の処し方って大事なんでしょうね
絶体絶命のピンチにたたされたとき

お礼日時:2020/06/26 09:45

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