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貸した50万円を返済せず逃げた相手に対し少額訴訟を起こし、勝訴しました。

裁判が終わると判決文が原告と被告それぞれに送られますが、
送られて来た内容を見ると原告(自分)の住所がバッチリ記載されており、同様の内容が被告にも送られたとすれば、被告に自分の住所を知られたと言う事になりますよね?

これまで被告に自分の住所を知られない為に、セカンドハウスの住所を記載して裁判の準備を進めてましたが、訴状に書く住所は普段住んでいる住所にした方が良いだろうと思い記載したのですが、まさかそれを被告にそのまま送るとは思いませんでした。

原告の住所を知った被告が逆上して原告に危害を加える可能性だってあるのに、裁判所はそんな事に頭も回らないのでしょうか(恐らくそう言うルールだからそれに従ってるだけだと思いますが)。

A 回答 (1件)

身体に危険があるなら、そのように先に申告すれば、裁判所も配慮します。


何も伝えずに自身の住所を記載すれば、それがそのまま伝わります。ある意味、当たり前と思いますが?
相手からすれば訴訟を起こされても、誰なのか分からなければ借りたかどうかもはっきりしませんよね?原告の住所氏名が通知されるのは当然の事です。
あなたが相手の立場を考えてみれば分かる事です。あちこちから50万借りてとんずらしたら、誰が誰やらなんて分からないし、気にしないでしょう。どの50万か分からないのでは裁判を受けようがないじゃないですか?w
また、訴訟の相手方ですから、相手が住民票を取る事もできるでしょう。転居届けを出していればばっちり載ってます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まあこちらもそこまでの配慮が足りなかったと言うことですね。

でも名前さえ分かればどこの誰からの裁判は分かると思いますけどね。

お礼日時:2020/06/30 08:53

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