プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

とある小さな会社に勤めています。正社員の女性です。
正社員になって一番最初の給与から健康保険と厚生年金が引かれていません。
そのため退職時には健康保険と厚生年金を2か月分引かれることになっています。
もう会社を辞めるので給与が少なくなるのは不満です。

その話は手続き担当者から聞いていますが、おかしいですよね?
恐らく社員になってもいつまで続くかわからない、という判断からそうしているのでしょうけど…
これは今は普通の事ですか?会社の落ち度だとして、辞める時の給与から健康保険と厚生年金を引かないように要求して通りますか?

派遣社員でしたら最初は2か月契約の為、健康保険・厚生年金に入らなくてよいことが多いです。

ちなみにパートから社員になったのですが次のような経緯となっています。

7月末 パートで入社
9月1日 正社員登用

質問者からの補足コメント

  • 健康保険の資格取得年月日は、R1年9月1日です。

      補足日時:2020/06/30 11:50

A 回答 (6件)

余分にとられるんじゃなくって、払っていない分をとられるだけのように思います。


要求しても無駄だと思いますよ。 
派遣のときは、別の健康保険に加入されていたわけですから、それはそれでまた別の話です。
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健康保険証の資格取得年月日って解りますか?交付日ではないです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。資格取得年月日は、R1年9月1日です。

お礼日時:2020/06/30 11:21

9月分の給料に対して、健康保険料と年金がひかれていないんですね?


要するに、9月分のあなたが払うべき健康保険料と年金は、会社が立替えて払ってくれているという事になります。
会社側としては、真っ当な請求となります。
社会保険は、あなたが支払うべき分を会社が半分支払ってくれてるので、保険料・年金が安く感じるんです。
あなたに支払う給料から、保険料と年金の半額を引いて、会社が変わって社会保険事務所に支払っています。
その支払う時に、会社側はあなたが給料から惹かれた金額と同額を上乗せして支払っています。
あなたの場合、9月分の年金・保険料は、あなたから頂かないといけない本来の金額を、丸々会社が支払ってくれています。
あなたの代わりに支払ってくれたんです。
その、代わりに支払ってくれた分を、退職時には返してね!と言われるんだと思います。
真っ当だと思いますし、何ら不正は無いですので、請求通り支払うべきですね。
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社会保険料は翌月末が納期なので翌月支払分の給与から差し引くのが一般的です。



月末以外で辞めれば引かれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/06/30 12:33

社会保険料は翌月請求と法律で決まっています。

一番最初の賃金かどうかには関係ありませんが、労基法をきちんと守るなら2回目の賃金からしか引けません。そういう法律なので。
ですが、脱退月の料金は無料です。しかし、月末が退職日だと脱退日は翌日と決まっていますので、つまり翌月へずれこんでしまい、つまり退職月の料金がかかってしまう事になります。普通は、ここで2ヶ月分請求となってしまいます。だから・・・
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この回答へのお礼

月末を避けそれより前にやめればかからないということですね?

お礼日時:2020/06/30 12:33

会社によって健康保険と厚生年金の給与天引き方法は2種類あります。


一つは当月発生分→当月徴収、もう一つは当月発生分→翌月徴収です。
今回のケースですと、後者の当月発生分を翌月の給与で天引きする方法を採用していますね。

例えば締日が月末の会社でしたら6月30日退職になると喪失日は7月1日になってしまうので5月分・6月分の保険料が天引きされてしまいます。
6月29日退職ですと、6月30日喪失になり5月分のみの保険料が給与天引きになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/06/30 13:11

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