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離婚した母親が児童扶養手当をもらっている場合、付き合っている男が週に1回家に泊まりにきたり、出入りしていることがわかると手当ての額が変わるのでしょうか?通告された場合、調査というのはどのようにされるのでしょうか?
例えば通帳を見るとか本人に聞いても現金手渡しならわからないし、そのときだけ相手に「家にこないように」といっておけばわかりませんよね?

離婚調停などになったときは、探偵が調査した結果を資料として扱われますが、こういう場合は使われないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>出入りしていることがわかると手当ての額が変わるのでしょうか?通告された場合、調査というのはどのようにされるのでしょうか?



他の男性と付き合っていることがわかり、その関係が深いと見受けられる場合は児童扶養手当は停止されます。
これは実態として婚姻状態にあるのではという考えからです。ただその判定の詳細は自治体により異なるようです。なのでどこまでがというのはなんとも答えにくいです。

>そのときだけ相手に「家にこないように」といっておけばわかりませんよね?
生活費を貰っている実態があれば支給停止です。
ご質問の話は法に反してもばれないだろうかという話になりますので、違法行為の手助けはこのサイトでは禁止されています。

役所が探偵を使うということはありませんが、色んな形で知る手段はあります。
具体的に話をするのは先のことからご勘弁下さい。
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この回答へのお礼

詳しくご回答いただきありがとうございます。
私自身がそのような行為をしているのではなく、知り合いがそのような人を知っていて通告すると言っているのですが、役所に聞いたところ「本人に事前に調査することを伝えた後、調査を開始する」と言われたそうです。どのように調査するのかは役所も「答えられない」といったそうなのですが、かなり厳しく調査するのか疑問だと言っていたので・・・。
それと役所は「付き合っているという事実をつきとめる以前に何度か寝泊りしているという事実があればそれはアウトだ」といった感じのことを言っていたそうです。その証拠を他人が役所に提出するのは有効なのでしょうか?

またまた質問になってしまいましたが、答えられる範囲でご回答いただけるとありがたいです。

お礼日時:2005/01/19 11:05

>付き合っている相手の名前や勤務先などもわかっている場合、それも情報の一つとして提供した方が良いのでしょうか?


役所としては関心がありますね。

>本人が付き合っていないととぼけた場合、相手の男性に調査が入るって事もあるのですか?
これは実態はよくわかりませんが、相手の男性に対してはプライバシーの問題もありますので、慎重に進めると思われます。役所によってもやり方は異なるでしょう。

実のところ生活保護にしろ児童扶養手当にして役所が不正受給を知るのは第三者からの情報提供がきっかけであることが多いのは事実です。
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この回答へのお礼

>第三者からの情報提供がきっかけであることが多いのは事実です。

そうなんですね~!?役所ではなかなか深いところまで教えてくれないのでとても参考になりました。
度重なる質問に丁寧にご回答いただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/01/25 08:49

>その証拠を他人が役所に提出するのは有効なのでしょうか?


役所としては貴重な情報の一つとしてありがたく頂戴いたします。

ただ本来は付き合っているだけでだめというのはやりすぎという気もしますけどね。ただご質問にあるように手渡しで援助を受けている場合はやはり不正になるので、役所としても厳しくせざるを得ないのでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、再度のご回答ありがとうございます。こちらが調査した情報も有効ということなのですね。確かに付き合っているだけでだめ、というのは厳しいとも思いますが、おっしゃる通りいろんな逃げ道、言い訳ができるので厳しくしないといけないのでしょうね。本当に母子でがんばっていらっしゃる方もいるわけですから。

付き合っている相手の名前や勤務先などもわかっている場合、それも情報の一つとして提供した方が良いのでしょうか?
例えば本人が付き合っていないととぼけた場合、相手の男性に調査が入るって事もあるのですか?
またまたまた質問になってすみません。

お礼日時:2005/01/21 15:09

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