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日本で犯罪をしてすぐに罪人の引き渡し協定?的なのがない国へ行ってしまえば基本的には捕まることはないのでしょうか?
犯罪をしようというわけじゃないです

A 回答 (9件)

日本との間で犯罪人引き渡し条約を締結しているアメリカと韓国以外の国に逃げれば、基本的に捕まることはありません。

 引き渡し条約を結んでいない国に対しては、その国の法律で処罰を行う「代理処罰」を要請することができます。 ただし、代理処罰は、相手国においてその行為が国外犯処罰の対象となっていなければ処罰できません。
もっとも、海外に渡航している間は公訴時効が進行しない(刑事訴訟法255条1項)ので、日本あるいはアメリカ、韓国に入国すると逮捕されます。
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どうなるかは、逃げ込んだ国の対応次第。



協定を結んだ国同士ならそれに従う義務があるので放置ということはありえない。
しかしそれ以外の国にはそういうものはない。
たとえばゴーン氏のようなことになる。

主権国家の内政権は強力で、アメリカやソ連のような超大国でない限り踏み入ることはできない。
できるのは要請までである。


余談だが、江戸時代までの日本も同じ状態だった。
A藩の領内で犯罪を犯した罪人がB藩の領地に逃げ込むと、A藩はもはや罪人を捕まえることができなくなった。
当時はA藩もB藩も独自の内政権を認められていた。
そこで司法の代行行為として、親族(卑属に限る)や家臣が正式な手続きのもと仇討ちをすることが認められた。
討っ手側には全国共通の免許状が公布された。
鍵谷の辻の仇討ちはこの制度の下で行われた正当な行為だった。
赤穂浪士の仇討ちはそうでなく違法である。
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それはケースバイケースです。



ゴーンさんの場合は、捕まらなかったですね。

しかし、日本で犯罪を犯した中国人が本国に
逃げ帰った事件では、
日本政府の要請で、中国の警察が逮捕して、中国で
裁判し、有罪になっています。

ゴーンさんだって、日本政府が強く要求すれば
逮捕される可能性はあります。
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そう


代理処罰という方法も有るので、必ずしも引き渡し協定無ければ良い訳ではない
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犯人の引き渡しと逮捕は別問題だと思う。



逮捕はされるが引き渡しはできない。その場合相手国に処罰してもらう、という制度はある。
ブラジルかメキシコはそんな具合だったはず。
確か、日本で犯罪を犯し母国に逃げ帰ったが、憲法で外国(日本)には引き渡さないと決められているため、相手国に処罰をしてもらった、という事実があったはず。

協定がないからと言って必ずしも引き渡されないということもないらしい。
相手国との話し合いで、引き渡しもありうる。
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無いと思います。

ゴーン被告の例がいい例です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/3633f1b0d0e0d4 …
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ICPO(国際刑事警察機構)の加盟国でないと難しい。

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協定が結ばれてなければ、手続きが煩雑になり、相手国が承諾しなければ引き渡されません


ですが、手続きがすみ、相手国が了承すれば引き渡し自体は可能です
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協定がなくても個別交渉で、引き渡しされる可能性があります。

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