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建設業の注文書について
教えていただきたいのですが、
工事に関わる材料や製品に関しては
注文書は必要なのでしょうか

A 回答 (5件)

国交省、地方自治体等の官庁発注の工事においては、施工体制台帳の提出が義務付けられており、労務費の発生する契約に関しては


注文書および請書の受け渡しが義務付けられており、これらの写しを施工体制台帳に添付する必要が有ります。

純粋に材料、製品だけの発注で有れば、これらを発注者に提出する必要は有りませんので、あとは社内規定によると思います。
私が在籍するゼネコンでは契約金額100万円以上の購入品にかんしては注文書が必要ですが、それ以下では必要有りません。
社内の購買担当部所に確認されてはどうでしょうか。
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そもそも注文書(発注書)の発行は義務ではありません。



双方に信頼関係があれば必ずしも必要なものではありません。
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注文書がないと物工ともに発注出来ません。


そして最低でも、見積書、注文書、発注書、納品書、請求書、が重要なエビデンスとして必要になります。
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細かく書いたらキリがない。

 一般には○○規程・XX規格に合格する物、不良品が見つかった場合の処理方法くらい。

役所、ゼネコンなどの場合は、特別に仕様書というのが出る。
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発注者がこだわりの材料使うとかなら注文書に明記しとくべきなんじゃない


もし受注者がテキトウな材料使ったりしたら「これ注文とちがうじゃん。やりなおして]と言うために
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