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隣人から猫が家の敷地に入ってくるのが、迷惑だとクレームを受けました。入ってきたら「殺す」とまで言われました。
もし本当に殺された場合、罪にとえるのでしょうか?
うちで飼っている猫ではないですが、すごく懐いているのでそんな状況を見たくはありません。

A 回答 (9件)

動物愛護法違反か、なんなら脅迫か。

なんらか罪には問えると思います。他の回答者さんがおっしゃる様に、仮に過失だと逃げられても、あなたが事前にこの質問をあげてる時点で猫を殺すという文言を言われたのは残りますから。

ただそれより、殺されてしまってからでは本当に後悔しかないです。

相手の感情がどれほどかわかりませんが、行動を起こす人は実際居ますから。

まずは猫を保護する方向で考え、そして相手より先に動く。です。

あなたが面倒をみれるかはそのつぎ。
里親を探すなど方向はあると思います。
かなり懐いている様子。捕獲までは可能かと思います。

お世話しながら里親募集もできますし、
人の気持ちは変わりますよ。

飼育できる環境であるなら、自分でお世話しようと思えるかも知れないし、まずは一歩行動を起こして、そこから先はその度また考えていけばいいと思います。

猫があなたの元に通った期間がわからないですが、1日2日ではないでしょう。
相手の敷地をまたぐのを毎回イライラしながら見ていた。我慢の限界を迎え、わざわざクレーム言いに来た。だとしたら、また度々猫が入るのを見掛けたら、いきなり殺さないにしても、なんらか危害を加えられる可能性もある。

正直、敷地に入ったから何?その子があなたの命を脅かす程の迷惑をかけたの?地球は人間の為にだけあるとでも思ってんの?と言いたくなりますが、猫嫌いは居ますから。

とにかく保護を。
野良生は過酷ですよ。家猫の平均寿命15年。長ければ20年近く生きるのに対し野良寿命は僅か5年。しかもその僅か5年も過酷。

うちにも近所で保護した野良居ますが伸び伸び暮らしてます。お腹出してひっくり反って寝てます。

他にも、野良猫生活推定2年。先住達とも仲良くなり、外には一切出たがりませんでした。この子は寿命通り5歳で亡くなりましたが、残り3年を家猫として過ごしました。布団で気持ちよさそうに寝てました。うちに来て、彼女がどれだけ幸せを感じられたかはわかりませんが、少なくとも野良のままよりは幸せだったと思っています。

相手に何かされる前に是非保護してあげて下さい。

※里親募集のチラシを作って、動物病院に持っていけば、掲示板に貼らせてもらえます。もちろん費用なんてかからない。是非ご検討を。

里親募集チラシ無料テンプレート
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この回答へのお礼

一昨日は、鎌を投げられました。何とかして安住の地を探してあげたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/10 22:06

他の方もおっしゃってるように、殺して罪に問えるかどうかは、状況によります。



例えば、隣人が害のある農薬を撒いて、それが猫に付いて死んでしまったとして、
隣人が除草目的だと言い張り、勝手に入って舐めて死んじゃっただけでしょ、ってとぼけられると、罪に問えなくなってしまったりします。この場合も、隣人が猫を殺そうとしたことを認めたり、その証拠がある場合は罪に問えます。が、植木を守るために仕方なくやった等の理由により、せいぜい数万の罰金刑、なんてことになります。
猫は何匹いますか?去勢避妊は済んでますか?
もしまだでしたら、去勢避妊して地域猫として認めてもらえるように努力すべきです。家猫になれるタイプの猫なら里親探しです。質問者様のおうちの庭に網でも張って隣に行かないようにとか出来ませんか?猫を守ってあげてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうざいました。

お礼日時:2020/07/10 22:07

愛護動物をみだりに殺した場合、懲役5年以下、500万以下の罰金というのが今の法律ですが「みだりに」と書いてますから、その理由によっての減刑、または無罪もあり得るということでしょう。

飼い猫なのか、野良猫なのか、またそれを殺した本人が理解していたのかというのも争点になります。また、傷つけず保健所に持ち込むのは合法です。

質問者さんにクレームを入れるということは、質問者さんがその猫に餌をやるなどしているからと推測出来ます。そうじゃなければ質問者さんに「迷惑だ、殺す」なんて言わないでしょう。

なぜ殺すと言ってるのかわかりますか?
殺したくないからですよ。猫が嫌いでも、迷惑してても殺したり保健所に持っていくことは大抵の人はしたくないはずです。平気でやれる人ならわざわざ言わずにとっくに行動してます。出来ればしたくないから何とかしろと言ってるのです。

ちなみに、餌やり自体は法的な罪はないですが、餌やりによって他人に迷惑をかけている場合は罪に問われることはあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうざいました。

お礼日時:2020/07/10 22:08

罪に問えるかどうかわかりませんが、


もし野良猫に餌をやっているなら、
ご自宅で飼ってあげてくださいね。
猫にあなたが餌をやっているせいで
その界隈をウロウロしているなら、
結果お隣さんから危害を加えられた場合、
責任はあなたにもあると思うのですが。
(もちろんそのお隣さんが一番悪いですが)
餌をやっているという仮定で書いただけですので
違っていたらすみません。お気を悪くされたら
申し訳ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうざいました。

お礼日時:2020/07/10 22:08

動物愛護法とかありますので相応の理由なく殺害はできません。


地元の動物愛護団体に相談して、貰い手を探しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうざいました。

お礼日時:2020/07/10 22:08

一時保護して里親を探したり、完全室内飼いの飼い猫に出来ませんか?


ホントにやられたら後悔しかないです。
もちろんホントにそんな事になれば動物愛護法違反になりますが。

我が家は元野良ばかりの二桁多頭飼いで脱走防止策を施してありますが、誰も外には出たがりません。

もし里親を探すなら、懐っこい子なら里親さんも見つかりやすいですし、地域に複数あるであろうボランティア団体の譲渡会などに参加するのも良いと思います。

また、こんなこと言われて脅された、と警察に伝えておくと記録にも残ります。
割と安く付けられますし防犯カメラ設置するなど、とにかく人間も猫も安全にしてください。


動物愛護管理法
虐待や遺棄の禁止
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
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この回答へのお礼

回答ありがとうざいました。

お礼日時:2020/07/10 22:09

恐らく本当に捕獲して保健所と思います。

そろそろ覚悟を決めて、自宅に招き、動物病院に連れて行かれてはどうですか。野良の家飼いはかなり荒れますけど…。
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この回答へのお礼

回答ありがとうざいました。

お礼日時:2020/07/10 22:10

自宅で飼うしかないと思います。

とても難しいですけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうざいました。

お礼日時:2020/07/10 22:10

猫は家で飼うようになっています。



殺したら罪にとえるか、微妙ですね
他人の敷地で、なんらかの危害を及ぼした場合は罪にとえないかもしれません。
過去に畑に入ってきた猫の前足を切断してニュースになった人がいましたが、社会的な制裁はうけたけど、罪にはならなかったと思います。
動物は獣扱いですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうざいました。

お礼日時:2020/07/10 22:10

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