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種違いの弟を自分の養子にすることはできますか?

A 回答 (4件)

種違いじゃなくても、可能です。

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この回答へのお礼

皆さん回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/07/08 07:07

種違いでも、腹違いでも、両親同じでも、自分の弟を養子にすることは可能です。


民法には、弟を養子にできない規定はありません。年上である兄を養子にはできませんが。
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私も可能だと思います。

長男が、末っ子の弟を養子にしたのは実際にありました。両親が早くに亡くなり、歳が離れた長男が養育していましたので。
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現在の戸籍がどうなっているのかが問題では

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