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先日 酒気帯びで首都高 大橋ジャンクションで
単独の横転事故しました。幸いな事に人身や物損事故にはならず、留置も1日で不起訴と釈放されました

検察庁へ再度、調書をとりました
初犯なので、弁護士雇って裁判するか、略式で罰金刑で、収めるかと検察官に問われ

何も無実を主張すら事すらありません自分のやった事の愚かさは猛省してます
ただ略式で良かったのかが気になります

罰金を支払う事で終わるという言い方もあれですが
裁判すると弁護士費用、労力、メンタル面からは解放されますとネットに書いてあったので

これで合ってるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>略式で良かったのかが気になります


 犯した罪を認める場合、争う理由がないから裁判をする意味がありません。

>裁判すると弁護士費用、労力、メンタル面からは解放されます
 犯罪を犯したのだから、それらは当然の報いになります。
 国選弁護人を弁護士につければ安く済むが、罰金(社会福祉活動)の額が
 上がるでしょう。
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正解です。

事実を認めるのであれば略式一択ですよ。

裁判するのは事実の相違等を訴えたい場合だけと言っていいです。
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略式で良いと思いますよ



争っても負けるだけですから。
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酒気帯びとかいう人を殺してもいいやという精神で運転をしておいて、略式の罰金刑程度で済むとかよかったですね。

地獄に落ちればいいのに。

検察官の言われるとおりに好きな方を選べばいい。
解放が何を意味するか理解できないけど、楽な方にどうぞ逃げてくださいw
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