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無権代理人Bが死んで、本人Aが無権代理人を相続した場合判例があるので問題となっている

これの意味がわかりません
無権代理権を本人が相続って何ですか?
本人の代理権を本人が相続する意味はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

無権代理権を本人が相続って何ですか?


  ↑
息子Aが、親Bに黙って、親の代理人として
親の土地をCに売却した。

その後、親Bが死亡。
Aが相続した。

こうした事例です。



本人の代理権を本人が相続する意味はあるのでしょうか?
 ↑
本人の代理権ではなく、本人の地位を
相続した、ということです。

相続すると、息子Aは、本人Bの地位と無権代理人の
地位を併せ持つことになります。

すると、本人の立場で、無権代理だから無効だと
Cに主張出来るか、というようなことが
問題になります。
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この回答へのお礼

なるほど
ありがとうございます!

お礼日時:2020/07/22 02:03

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