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夜分遅くに失礼します。
閲覧ありがとうございます。
6月の住民税が少し高いのは
知っているのですが、
6月分と7月分が一緒になって
引かれたのは初めてで
役場に問い合わせた所
来月は引かれないということですかね、、?
と役場の方も分からず
会社に問い合わせた所
来月は来月で住民税を引くと
言われたのですが、
どう考えてもおかしいと思います。
住民税について詳しい方の声が聞きたいです!

A 回答 (1件)

普通は12カ月で割るので6月分は6月分、7月分は7月分となるわけですが・・・。


個人に対して会社から税額決定通知書は渡されましたか?それで毎月の金額を確認してみてください。
異なる場合はきちんと事業所へ言って改善してもらいましょう。特別徴収(給与からの天引き)で2か月分いっぺんに引いて来月も引くというのはあり得ないことなんですけど・・・。(5月分が引かれてなかったとかなら別ですが。)

やはり令和2年度市県民税税額決定通知書を確認して事業所に再度確認すべき事例でしょうね。
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この回答へのお礼

助かりました

やはり、あり得ないことなんですね。
税額決定通知書は渡されました。
5月の分はちゃんと引かれていたので
もう少し事業所の方に確認してみます!
迅速な対応ありがとうございました!
助かりました。

お礼日時:2020/07/16 23:39

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