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軽犯罪法第一条第十五項で、ミリコスが犯罪になりますよね。でも海外では民間人の自国軍服、自国の警察の制服着用は、立派な犯罪として結構重大視される事が有るそうです。

そんな本来重大なことを、どうして日本では軽い犯罪にしてるんでしょうか?しかも、現に日本で活動中の日本の警察官や在日米軍、自衛隊のコスプレだけでなく、日本と関係無いのもダメなんて、「?」でしかありません。
海外では自国以外の国の軍服着用までダメなんて話は私の知る限り聞きません。重大なはずの事をどうでも良いような軽い犯罪にしてるのに、そのくせ自国と関係ない制服の着用までダメなんて、どうしてでしょうか?日本で現に活動中の日本の警察官や在日米軍、自衛隊のコスプレは、場合によっては重大問題になりかねないから、軽犯罪なんかじゃないんじゃないですか?どうでも良い軽犯罪に定めてるんなら、いっそそんな項目要らないんじゃない?特に外国の軍服の着用規制の項目については、マジ要らないと思います。それについても、重大なことなんだったら、軽犯罪じゃなくて別のもっと厳しい罰則作ったら?

質問者からの補足コメント

  • 私も消防団員ですが、消防団員は一応非常勤の公務員らしいので、その一員である私達が活動中に制服、活動服を着用するのは当然です。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/24 10:59
  • うーん・・・

    制服詐欺が流行ったなんてことは初耳です。たとえば、どんな事件が有りましたか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/24 11:04

A 回答 (4件)

>私も消防団員ですが、消防団員は一応非常勤の公務員らしいので、その一員である私達が活動中に制服、活動服を着用するのは当然です。



そうであるなら、消防の活動服や制服を消防従事者以外が着用するのは抵触するでしょうし、ましてや現場で着用していれば摘発対象でしょう。
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>軽犯罪法第一条第十五項で、ミリコスが犯罪になりますよね。

でも海外では民間人の自国軍服、自国の警察の制服着用は、立派な犯罪として結構重大視される事が有るそうです。

これですね。

  十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

一般的に自国の公務員でない者の公務員制服着用は問題になります。どこの国でも公務員は公権力を行使できるので、それを騙られると困るのです。という訳で日本においては、警察官、自衛隊、駐留外国軍隊の制服は問題になりそうです。消防服は公務員制服かどうか、消防団も着用しているので微妙なところだとは思います。

あえて言うのであれば、旧軍の軍服とか近隣諸国の軍服、ナチスの軍服などはこの法には抵触しないでしょうという気がします。海外ではナチス関連に過敏で関係なくても禁止していたりしますけど。
何でかと言うと、以下の条文もあるからです。

  第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

>特に外国の軍服の着用規制の項目については、マジ要らないと思います。

米軍、国連軍の軍人以外で日本で屋外を移動するときに軍服を着ている軍人はまずいません。そこは分けて考えるべきかと。ちなみに国連軍に属する国の軍の軍人(駐留武官)は極少数かつ稀ではありますが、自国の軍服、特に礼装は着用することがあります。
この回答への補足あり
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そんな本来重大なことを、どうして日本では軽い犯罪にしてるんでしょうか?


 ↑
その手の重大犯罪が少ないからです。



重大なはずの事をどうでも良いような軽い犯罪にしてるのに、
そのくせ自国と関係ない制服の着用までダメなんて、
どうしてでしょうか?
 ↑
自国と外国での違いがわからず
紛らわしいからだと思います。
軍服、警察の制服なんて、どこも似ていますから。



日本で現に活動中の日本の警察官や在日米軍、自衛隊のコスプレは、
場合によっては重大問題になりかねないから、
軽犯罪なんかじゃないんじゃないですか?
 ↑
おそらくですが、重大犯罪が発生したら
変るでしょう。



どうでも良い軽犯罪に定めてるんなら、いっそそんな項目要らないんじゃない?
  ↑
昔、そういう征服を着た詐欺が流行った
ことがあります。
そうした経緯が原因かもしれません。
この回答への補足あり
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はい、そうおっしゃるのであれば議員に陳情するなり、衆議院議員に立候補して法改正を目指してください。

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