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税理士とのトラブルで質問したいです。
会社設立の時
契約した税理士法人の資格がない担当者から進められた設立融資が出来なくなり、私が最初希望した区役所からの支援融資がその担当者のミスで受けられなくなりました。設立から10ヶ月が過ぎて何も出来ない、資本金も全て無くなった状況です。最初の説明から今まで話がコロコロ変わり責任を感じない態度で契約を解約しようとしたら色んな手数料を請求されました。ちなみに今まで税理士は一度も会った事はありません
何とか法律的に方法はないでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
どんな以来の仕方をされ、どんな契約をされていたのか、どんなことを期待していたのか次第で話が変わることでしょう。
私も税理士事務所で働いたことがありますが、他の国家資格者事務所と大きく異なることとして、税理士事務所の職員は、税理士の管理監督指揮命令下であれば、多くの税理士の業務を行えます。
ただ、当然補助者となる職員ですからその業務の責任は税理士に行きつくことでしょう。
ただ、税理士は税務代理と付属する業務としての会計業務など一定範囲の仕事しかできません。
税理士法人であれば特に上記のような流れになります。個人事務所ですと、経営コンサルとか税理士有資格者による行政書士登録等、税理士業務以外を扱うこともあり得ます。しかし、税理士法人は、事務所内の他の資格者がいても法人名で他士業や税理士業務外を扱うことは認められていません。
そうなりますと、ご質問の内容からすると、責任を問いにくいように思います。逆に税理士法人もあなたへ手数料等の請求根拠が怪しくも思います。
設立時融資などに向けて協力することもありますが、そもそも税理士業務ではありませんし、経営コンサルであっても融資審査そのものは金融機関が行うわけで、審査が通りやすくする指南にとどまりますから、そもそも融資が受けられることを約束するようなことはあり得ません。口頭でどのように言われたかわかりませんが、契約書の類などではそのような文言はないと思います。
資本金が無くなったとありますが、本当でしょうか?
資本金は法人の口座に残っているか、何か目的があって支払いに消えるかということしか考えられません。
融資のために何かお金をかけたのでしょうか?お金を借りるのに大金を使うなんて、詐欺みたいにしか見えません。
税理士が税理士名(事務所名)でそんなあやしいことをして顧問先に不利益を与えれば、損害賠償だけでなく税理士法違反等の訴えを起こされてしまえば、資格の業務停止や資格の廃止などの処分を受けかねません。簡単に取れる資格でもなければ、資格の業務を止められただけで大きな損失になるでしょうし、他の顧問先の信頼を損ねれば、業務停止が明けても、廃業しないといけないぐらいになるかもしれません。
そんな怖いことを職員にさせるようなことはあまり考えにくいと思います。
すでに信頼関係もないのでしょうから、弁護士に相談のうえで交渉すべきだと思います。
税理士は税の分野とはいえ法律を扱う専門家でしょう。素人が交渉しきれる相手とは思えません。
税理士を名乗っていても、公認会計士が税理士を名乗る場合もあり、その場合には税理士以上に広い分野の専門家です。
さらに税理士などは無試験で行政書士になることができますが、そちらの業務をするような税理士は幅広い法律の専門家ともいえることでしょう。
内容によって税理士法違反による懲戒請求をちらつかせながら、あなたの損害等について可能な範囲賠償してもらえるように、裁判などになってもいいように弁護士に相談や依頼が良いと思います。
税理士や会計士、行政書士などで優秀であっても、争いとなり裁判などともなれば、少しでも不利なところがあれば弁護士にはかなわないことは税理士側もわかると思いますからね。
ただ、証拠等がないとか薄いとかであれば、逆に訴えられかねません。
No.2
- 回答日時:
融資に関して税理士法人とどのような契約をしているのですか?
税理士法人はあくまでも貴方の代理に過ぎません。
融資の可否については責任が無いのが普通です。
しかし、契約内容によっては成功報酬(融資が実行されたら)として支払う事もあるかもしれません。
どういう契約をしたか?
論点はこの一点だと思います。
その内容によって、相手の請求が正当か?不当か?を判断するしかありません。
当然ながら、契約内容によっては遅延違約金の請求も可能かもしれません。
何度も言いますが、契約の内容次第です。
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