現在妊娠2か月で、予定日は3月15日です。出産手当金をもらうため、42日前の2月2日に退職しようと考えています。退職して、以下の手当をもらうにはどのようにしたらいいでしょうか。
① 出産手当金
出産42日前に退職すると、産前の金額しかもらえないのでしょうか。産後の金額ももらうには、退職日を産後56日後にしないといけないという話を聞きました。会社がそのようにしてくれるのか、まだ上司に相談してないですが不安です。
② 失業手当
産後1か月後に延長の申請をし、子どもが1歳になる前に解除して手当をもらいながら就職活動をし、1歳になったら保育園に預け、働き始めたいと思っています。これは可能でしょうか。
また、解除からどれくらいの期間で給付があるのでしょうか。
それから、①②どちらももらうのは可能なのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
健保加入1年を超えていれば、出産日または出産予定日が退職日から起算して42日以内であれば出産手当金全額を受け取れます。
ギリギリはお勧めしませんけど。失業給付の延長申請は就労できなくなって30日経過後の1ヶ月以内です。簡単に言えば2ヶ月弱以内に手続き必須なので、退職30日後にした方がいいでしょう。
延長できるのは基本的には3年です。受給日数が残っていてもそこで打ち切りになります。
医師が就労可能という診断書を出せば、給付制限などはとうに済んでいるでしょうからそこから受給可能なので、手続きの日数だけで給付が始まる事になります。
出産手当金と重なって受給する事はできないと思いますが、時期がずれれば問題ありません。
退職しなければ、育休手当がもらえますけどね。5割以上が1年出るのですから、失業給付よりずっと多いでしょう。復職できなくとも、それはそれで構わないし。
ご回答ありがとうございます。
育休をとるか今のところ少し迷っているので、もう少し考えてみようと思います。
とても分かりやすく教えていただきありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
出産手当及び育児休業手当について、
出産手当は妊婦が県子保険に加入者であることが条件です。
また。出産手当は、産前産後に休業した場合に賃金(給与)を受け取っていないことが前提です。
協会けんぽなどの被保険者であれば、雇用保険に加入してしているため産前産後後に育児・介護休業法の育児休業することで育児休業給付金手当を受け取ることができます。
条件は、雇用保険料を月11日以上稼働し12か月加入が条件です。加入歴は鹿児2年間で12月以上のあれば支給対象となります。
また、事業主は、女性労働者が妊娠したことを理由に解雇はできません。事業主は、妊婦に対しては最善の環境を提供する義務があります。
通常職場等で連続稼働はできないときは、こまめに休憩を取らすなど、出勤怠金などで優遇することが義務です。
産前産後及び育児休業を求めた女性労働者に充てえることです。
出産手当は、加入の健康保険から支給されるものですので、給与(賃金)を受け取っていない場合に支給されます。保険料は免除です。
育児・介護休業法の育児休業給付金は、雇用保険から支給されます・期間は、子が2歳になるまでの期間支給されます。(手当は非課税で毎月月30日分支給です。)
退職し失業給付を受けるよりも育児休業手当を受ける方が得策です。
育児休業手当につての手続きについては、会社の総務課またはハローワークで問い合わせることです。
No.1
- 回答日時:
>出産手当金
退職日時点で、健康保険の加入期間が切れ目なく1年以上あれば、法定の産前休業に入ってからの退職であれば産後休業までの期間の出産手当金を請求できます。
退職日時点で健康保険加入が1年なければ、退職日まで(出産手当金の範囲に入っていれば)の請求となります。
>失業手当
産後30日経過したらハローワークに申し出ることで受給期間の延長ができます。最長3年延ばせるのでお子さんが1歳で求職活動したいのでしたら再度ハローワークで求職の申し込みをすれば手当をもらいながら求職活動ができます。
妊娠・出産を理由に離職した場合は特定理由離職者となるので給付制限期間がありませんから、7日の待期が満了したら翌日から支給の対象になるのでハローワークで求職の申し込みをした日から4週後の認定日で失業認定された日があればその日に対して基本手当が支給されます。ですから、およそ1ヶ月ほどで最初の支給となります。
もちろん、条件を満たすならどちらも受給することは可能です。
ご回答ありがとうございます。
私は今の会社に2年勤務しているので、42日前の退職でも産前産後の金額もらえるということですね。
安心しました。
ご丁寧にありがとうございました。
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