No.4ベストアンサー
- 回答日時:
マンションなどの新築分譲では、貴殿のご契約のように「青田売り」(まだ未完成の状態でありながら販売活動と契約を行います。
)が通常行われております。掲示板に書かれております、「契約」書と「重要事項説明」書を拝見しないと明確なお答えはいたしかねますが、貴殿のおっしゃる「仮契約」とは業者の「本契約」であって、貴殿の「契約」とは業者の「残金決済・引渡し」であるのでは?と推測します。(解釈に間違いありませんか?)ただ、文面の後半で心配な箇所がひとつ・・「契約金110万円のうち半分しか払っていない」との事ですが、「(仮?)契約書」ではどう明記されてますか?(貴殿の支払い義務が履行されていない場合、債務不履行で契約違反となり違約金を請求される可能性もあります。)
ところで、お互いのトラブル防止の為に、契約書を交わす前に「重要事項説明書」の宅地建物取引主任者の立会い説明と書面交付、および「契約書」の説明交付を行うのが通常ですが、「重要事項説明に関して」何か漏れはないですか?完璧に説明を受け納得して「(実)印」を押されているかと思いますが、特に青田売りの場合、「工事完了時の形状・構造等」について、別紙説明書・仕様書などの説明と交付を受けてますよね?
もし、このような説明が無かった場合・・「重要事項説明」義務違反でかなり業者の立場は悪くなり、契約の白紙撤回に誘導しやすくなります。(その前に前述の貴殿の支払い義務不履行も解消してくださいね。)
今回のトラブルは、モデルルームへの第一印象と(個人的な良い)想像と(新築マンションへの)期待感が、現実と伴わないギャップにより発生したものと思われますが、「工事完了時の形状・構造等」について(現実通りにはいかないものの)あくまでもCG(コンピュータグラフィック)などを駆使したイメージ像と、計画図書・図面・仕様書によりお客様の誤解を解く説明や努力を怠っている(と思われる)業者の対応によるものと思われます。
まず、もう一度あなたの手元にある全ての資料を整理し再度熟読してください。そのうえで、まずは新築マンションの販売会社の営業部長クラス以上にアポイントをとって面会してください。大きな会社では、顧客センター(クレーム対応部門)がありますが、現地担当者レベルではなく「上層・幹部」クラスをお奨めします。
それでも、全く手ごたえがない場合は、以前にアドバイスを頂いてる方々のアドレスにもございますが、「公的機関の消費者センター」もしくは・・「県の土木・建築部署や宅建指導係などの不動産に関する担当部署」までお電話してください。
p.s まずは相談。誠意をもって対応してくれる業者であることを期待して・・頑張ってください。
※もし、上記で駄目なら・・お近くの「宅建協会」にも無料相談所があります。(業者にとってあまり、相談されたくないところです。)(爆)
参考URL:http://www.tokyo-takken.or.jp/
No.3
- 回答日時:
モデルルームの場合、いろいろなオプション付きで建てられていて、実際の建物とは違いがあります。
これについては、モデルルームにその旨の表示が有るはずです。
これらの点が違うことについては、解約の理由にはなりません。
それ以外に、基本的な構造が違うとか、オプション無しでも違う箇所が有れば、解約の理由になります。
また、重要事項の説明と違っていれば、やはり解約の理由になります。
契約書にも、解約の条件は書かれているはずです。
どこが、どのように違うのかか書き出して、業者に説明を求めたらよろしいと思います。
その結果を、契約主の条項と照らし合わせ見てください。
業者の落ち度で解約になる場合は、手付金は戻ってきますが、書いての都合で解約する場合は、手付金が戻りません。
どうしても、話し合いが付かない場合は、参考URLに相談先が有りますから、利用してください。
参考URL:http://ienavist.nikkeibp.co.jp/home/guide_link/0 …
No.2
- 回答日時:
その仮契約というのが引っかかってるのですが…
基本的に仮契約という段階は存在しません。
最初に確認しておきますが「『契約書』に署名捺印した時点」が契約締結時期
ですので、その段階で「仮契約」という状況ではなくなっているはずです。
大まかなところは#1でmartinbuhoさんの仰ってる通りです。
もし解約した場合…
基本的には決済前ですので既に納入した手付金額(注:110万円ではない)を手付解
約費用となります。
ただ、新築マンションなんでオプション工事等を入れたかもしれないのですが…
chibimamaさんのほうで、マンション業者に特別大掛かりななオプション工事をさせていた場合、「売主の契約義務の履行」ということで、違約金という事で
売買代金の(おそらく)20%を請求される可能性もあります。
#この"20%"という数字は、重要事項説明の際の"違約金の予定"のところに書いてある
#"違約金額"に直してください。
まぁ、ほんとうに"ちょっとかけ離れていた"のであれば、売主の契約義務違反と
いうことで白紙解約に持ち込むことが出来るかもしれませんが…
"パンフレットにショウルームと現物は異なる点があります"の断り書きがあるの
がほとんどですので手付解約になる可能性が大きいですね。
No.1
- 回答日時:
仮契約書の内容を読み返してください。
仮契約の解約条件が書いてあるはずです。未だショウルームがオープンされているならもう一度出向いて気になる箇所をメモしたり写真に撮ったりして、仮契約条件違反を列挙して改善を求めるか、有利な条件で解約を交渉すべきです。解約金ゼロはありえないと思いますが・・即行動が必要です。異なる点が何か(面積、素材、装飾など)、ショウルームを見たときに、あなた方が確認、駄目押しを怠っただけで業者は現場かパンフレットにショウルームと現物は異なる点がありますと断っている可能性があります。(ショウルームの高級絨毯はオプショナルで標準仕様は安物の絨毯とか、板敷き、などはごく普通のことです)
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