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扶養範囲内で130万未満で働いています。

ワンオペのサービス業、シフト制です。

営業からは、シフト作成時全て埋まらないと申請はダメと言われています。

来月は今日確定したのですが、

月にしたら108333円より数百円多い収入予定です。

コロナで短縮営業だったことにより、11月までのシフトは平均110000円分シフトに入ればギリギリ130万未満となります。

そこで、来月、1日有給休暇を申請したいのですが、

繁忙期の秋にシフトを入れなくなることを危惧し、有給休暇の申請を却下されるのではないか、とこちらとしても危惧しています。

このような場合、従うしかないのでしょうか?


よく、シフトが埋まらない等の理由では、却下する理由にはならないなど、書いてあるのを読みましたが、、、


先のシフトの関係を危惧して却下されたら、毎月人手不足でエリアスタッフさんを何とかして、お店のシフトに入れている状態です。

今月も本当は昨日、シフトに入っていたのを休みにして、来月に沢山入ってほしいと言われて、昨日はお休みでした。

でもいざシフトが出来上がると、3日程減り(給与的には数百円オーバー程度)シフトが出来上がりました。

先のシフトが埋まらないことを危惧して却下されたことはありますか?
因みにうちは却下されても、給与明細でちゃんと確認しないと却下されたことすら教えて貰えません、、、

A 回答 (1件)

社保の扶養は、月収108333円を「継続して」超えなければ大丈夫です。

つまり、1ヶ月だけなら200万円の収入があっても良いのです。翌月に108333円以下になれば。
事務手続きも面倒なので、3ヶ月ぐらいなら見逃す場合も多いです。

シフト云々は御社の独自ルールですから分かりません。でもどうしてもなら、急病になって穴を開ければいいんじゃないですか?
却下の下りもさっぱり分かりませんが、有休申請してその日に休めば有給休暇ですよ。休んでいるのに有休拒否されて無給なんてのは考えられません。
ただ、会社が人手不足を理由に有休を拒否する事はできます。拒否というか時季変更権であって、別の日に休ませなければなりません。
もっとも、有休も社保の収入のうちですけどね。
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