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A が殺意をもって B を狙い発砲したところ、弾丸は B に命中せずに B が散歩中に連れていた Bの犬に当たって死なせた場合、器物損壊罪の成立は否定される。
この文章って正しいですか?

A 回答 (5件)

否定はされないでしょ


殺人未遂と背反しないんだから
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器物損壊の意図はないからねぇ.



実際問題として成立しても適用しないだろうけど.
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いいえ。

否定されません。
両方立件・起訴可能です。
ただし、片方は刑事、もう一方は民事。
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器物破損は親告罪だから所有者が訴えれば損害賠償責任があるだろうね。


殺人未遂は刑事事件だからその時点で逮捕。
ちなみに日本なら銃刀法違反も課されるだろうね。
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これは抽象的事実の錯誤、それも


方法の錯誤の問題です。

Bに対する殺人未遂が成立するのは
問題ありませんね。

問題なのは、器物損壊罪(動物傷害罪)
の成立です。

認める学説もありますが。

この事例の場合、器物損壊の故意は無いので
法定的符合説によれば、器物損壊罪の成立は
否定されます。

そして、判例通説は法定的符合説を採りますから
その文章は正しい、ということになります。
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