A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
相続の状況と,ご本人のやる気次第だと思います。
手続き先である法務局が出している情報は下記リンク先のとおりです。
不動産の所有者が亡くなった @法務局ホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html
この中で,一番簡単なのは,公正証書遺言があった場合の「所有権の移転の登記(相続・公正証書遺言)」でしょう。公正証書遺言があれば,基本的に被相続人の戸籍を出生までたどる必要などはなく,かつ登記の前に家庭裁判所での検認手続きも必要ありませんから。
自筆証書遺言があった場合には「所有権の移転の登記(相続・自筆証書遺言)」によりますが,登記手続きの前に家庭裁判所での検認手続きをすることが必須です。この検認手続きには,法定相続人全員に参加を促すことになるために,被相続人の出生から脂肪までの戸籍謄本と,各法定相続人の戸籍謄本を集める必要があります。最近の役所の事務手続きでは,直径血族の戸籍謄本については比較的寛容ですが,傍系血族である兄弟姉妹の戸籍謄本については断ってくる場合があります。相続手続きに使用するのであればそれは国民の正当な権利行使であるにもかかわらずそのようなことをする役所の対応のために,これが一つの障害になり素人による手続きが困難になっています。
遺産分割協議により相続人のだれかがその不動産を相続する場合には「所有権の移転の登記(相続・遺産分割)」によります。これも被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と,各法定相続人の戸籍謄本を集める必要がありますが,遺産分割協議をする段階で法定相続人全員の関与があるために,各相続人の分は各自用意してもらえばいいでしょう。
遺産分割協議が整わない場合の遺産分割調停では,調停の申し立て時点で戸籍謄本の壁が立ちはだかります。調停が成立してしまえばいいのですが,登記申請書類の書式等の例示が少ないように思うので,素人が手を出すなら何度か法務局に行って相談して進めざるを得ないと思います(その相談には予約が必要なので,それもちょっと面倒だと思います)。
相続が発生していたにも関わらず速やかに手続きをしていなかったことにより起きてしまう数次相続や再転相続になると,そのいくつか発生している相続の順序等の要件と判断が高度になりますので,素人がやるには非常な困難を伴うものと考えます。
法定相続人全員の同意による法定相続は遺産分割協議の遺産分割協議書がない状態と同じなので,その難易度も同じですが,協議が整わない場合の法定相続はこれも戸籍の壁が立ちはだかります。
ネットの情報には細かい間違いがあったりします(僕は総務省の法令データにケアレスミスを見つけたことがあります)ので,本当にやる気があるのであれば,書籍を買って確かめながらやったほうがまだ安心のように思います。
No.5
- 回答日時:
身内の相続登記をネットで調べてやってみました。
遺産分割協議書や法定相続情報図までは業務で作成した事はありましたが、何とかなりました。それでも補正の為法務局(車で30分ほどの距離)まで2回往復しました。
先の回答で抵当権抹消について言及されていますが、自分の住んでいるマンションのローンを完済した後の抵当権抹消も自分でやってみました。
相続手続きの場合、仮に印鑑証明書の期日が切れたとしても出し直してもらう相手は身内ですから気は楽というモノです。
No.4
- 回答日時:
・その土地・建物人が誰の抵当権にも入っていない
・相続人全員の判子を簡単に集められる
・官公庁提出書類や簡単な図面の作成に慣れている
・法務局へ平日の日中に数回行くことができる、もしくは官公庁のオンライン申請に慣れている
の全てを満たすなら、できないことではありません。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki1.html
ローン返済中とかで銀行の抵当にでも入っているなら、自力では無理です。
銀行が抵当権に関する書類を素人には容易に出さないからです。
No.1
- 回答日時:
個人でもできますよ。
法務局で、所有者変更の登記をすれば良いです。
ローンが残っているとか、状況に応じて必要書類が変わってきますので、ネットや法務局の窓口で確認してください。
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