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友人がスーパーの駐車場に
閉店時間後まで車を停めていて
チェーンが張ってあり
ポールを抜いて出たと聞いたことがありますが
それって器物破損とかになるのでしょうか

A 回答 (5件)

チェーンを切断したり、ポールを


曲げたりすれば、器物損壊罪が
成立しますが、
ポールを抜いただけで、何も損傷が
生じていないなら、成立しません。
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昔関東とかでホームセンターのお客様駐車場に放置された車のトランクから死体が発見され


半年経過していたことでお店側はお客様駐車場を施錠したりして、不審車のナンバー等
チェックするように変わりました。

よく殺人事件とかのニュースで、某県の温泉施設の駐車場内に不審車があり警察に通報
して中から死体が出たとか報道されていると思います。

まあそんな感じですので、管理者権限に基づき、「お客さま駐車場、朝9時から夜22時」
とか書いてあり、それを無視された場合とかはまあナンバー情報とか警察にお知らせする
くらいはしているとは思います。

ポールを抜いて出たということは、ポールをまた出た後に管理者がしていたように戻して
あれば、それは器物損壊罪にはならないとは思います。

今レジ袋有償化のエコバッグ問題で、スーパーでは万引きとかすごく急増したらしいので、
あまりスーパーとかの駐車場で無断駐車みたいなものはやらない方が良いと思います。

新型コロナウィルスで給料の減った家の若いママさんが、スーパー等で年間数百ま円
万引きしているとかありますので、被害金額が増える程、不審車のチェックもしますので
運が悪いと泥棒に間違われる可能性もあると思います。
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当然防犯カメラにも写っているはずですから、次以後に同じ事をしたら、注意されるだけでは済まないかも知れません。

そのスーパーの本部(本社)の対応次第です。
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あまり感心した行為ではないですが、時間外無断駐車にはなります。


スーパー側は一応は車の番号は控えていると思いますが、チェーンやポールは出れるように配慮しておいたと思います。
器物破損とはならないでしょうが、厳重注意位はあるかもしれません。
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なりますね。


埋め込み式なら、下におろすだけで、引きちぎったなら駄目でしょう。しかし、止めさせてくれるスーパーは以外と優しいです。普通なら、あり得ないでしょう。
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