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こんにちは、私は現在厚生障害年金2級を受けながら継続Bで就労のための訓練をしています。
そこの作業所で長期間訓練をしているので、もう私に就労の話しが来るみたいです。今自分が受けているのが厚生障害年金なので契約などで働いて仕事をしても支給が止まることはありません。
自分が厚生の障害年金を受け取り働きながら雇用側は社会保険等を掛けられるのでしょうか?

A 回答 (1件)

というよりも、加入要件を満たしたときに厚生年金保険のある事業所で働いていたら、事業所もあなた本人も厚生年金保険料を納めなくっちゃならない‥‥。


これが決まりです。

国民年金や厚生年金保険っていうのは、強制加入です。
要するに、保険料を免除されるような理由がなかったら、障害年金を受けていようがそうでなかろうが、保険料をきちっと納めなくてはいけないということ。基本中の基本ですよ?

障害年金の場合は、国民年金第1号被保険者(要するに、厚生年金保険に入っていない人)のときで障害基礎年金の1級か2級を受けている場合に、法定免除といって、国民年金保険料を納めないでも良くなります。
ただし、それだけ将来の老齢基礎年金が減ってしまうので、減らされたくなければ、申出をして、通常どおり国民年金保険料を納め続けることもできます。
それだけです。
あとのときは、厚生年金保険の保険料も含めて、保険料はちゃんと納めなくっちゃいけません。
また、厚生年金保険の保険料は、産休とか育休のときぐらいしか免除にはならないです。

だいたいにして、厚生年金保険の保険料を納めなかったらば、また別の障害をもったときの障害年金は出ないし、老齢年金や遺族年金も出なくなっちゃうときがあります。
デメリットのほうが大きすぎるんで、障害年金を受けてるから厚生年金保険に入らなくて良い、ということにはならないんですよ。

あと、障害者雇用だからといって、働きながら障害厚生年金を受け続けられるとは限らないです。勘違いしないでほしいです。
その障害の経過や支援の状況によっては、いわゆる更新のときに、いつでも級下げや支給停止になってしまう可能性はあるんですよ。そもそも障害年金は有期認定ですし。
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