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例えば震災や事故で両親が死亡、孤児になった未成年がいて
唯一連絡が取れる親族(叔父か叔母)がアメリカ在住(永住権持ち独身、現地企業に就職)だとします。
親族の方が孤児の未成年を引き取る意思があったとしても
市民権持ちはともかく永住権だけだと家族は呼べないと聞きました。
この場合、
①親族の方に現在の職をやめて日本に帰ってきてもらい、一緒に暮らす。帰国できないなら孤児は施設行き
②弁護士に依頼して裁判所に許可を取れば引き取る事可能
のどちらでしょうか?

A 回答 (4件)

>日本に一時帰国して甥を自分の養子に、一旦永住権を破棄し、就労ビザに切り替え、同居の家族として米国に再入国、元の企業にはそのまま就職、何年かしたら再度永住権申請



可能だと思います。
私は以前、移民弁護士が運営していた米国移民関係のオンラインフォーラムによく出入りをしていましたが、そこでそれをやったという人を見たことがあります。その方は、永住権取得後に結婚をしたのだけど、配偶者を米国に連れてくるのに時間がかかる(その人の出身国は覚えてないけど、たぶんインド。 永住権保持者がその国からの配偶者をスポンサーするF2Aカテゴリが大きくRetrogressしていて、配偶者を米国に連れてくるには10年くらいかかるような状況でした)ということで、永住権を放棄してH1Bビザを取り直し、配偶者をH4ビザで米国によびよせたらしいです。

だから理屈の上では可能ですが、いろいろとよーく考えなければならないことがあります。

まず、H1Bビザを簡単に取れるかどうかが問題です。H1Bは例年、4月1日の申請解禁と同時に申請が殺到して数日で65000の年間Quotaがいっぱいになり、その結果抽選になっています。だから、申請したから必ずとれるといえるものではありません。よっぽどの不況になれば申請数も減るので抽選なしですんなりとれるかもしれませんが(私のときはそうでした)、そうでなければH1Bをとれないというリスクもあります。そういうリスクを冒す勇気があるかどうかですね。
もう一つは、以前にH1B(あるいはL1)ビザを持っていて、その後永住権をとって今に至る場合は、過去のH1B(またはL1)で米国に滞在していた期間の扱いがどうなるのかが現行の規定ではっきりしません。H1B(とL1)で米国に滞在できるのは6年が上限です(6年を超えるための例外規定はあるけど)。たとえば過去に5年間H1Bで、その後永住権に切り替えたという場合、新規H1Bで認められるのはまるまる6年間なのか、あるいは過去のH1Bの期間も考慮して1年間だけなのか....おそらく永住権を放棄してH1Bにもどったという人は極めて少ないと思われるので、これに対する答えは移民弁護士でも迷うところだと思います。

もし、Eビザとかだとその心配はないけど、一度永住権をとってimmigration intentを示してしまった人に果たしてEビザが出るかどうかもリスクのあるところです。immgration intentを持って取得できる非移民ビザは原則としてH1とL1のみです。

という具合に、ちょっと考えただけでもいろいろハードルはありそうです。もしそれをやるのであれば、移民弁護士とよく相談してからにしたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/08/12 08:13

>私も検索してみたことがあり、二年の同居が条件だけど、二年米国離れたら永住権喪失するやんけ!と突っ込んでしまいました。



2年くらいだったらやりようはあるとは思います。たとえば、養子にした後、半年間くらい日本で同居したのち、いったん一人で渡米してReentry Permitを申請。これでこの時点から2年間は永住権の維持はほぼ保障されます。日本に帰国して一年半同居すれば2年の同居条件は満たせるし、その時点でReentry Permitはまだ半年ほど残っているので、帰米するのには十分な時間があります。

>結局は弁護士次第のような気がしますね。

こういうものは法律で明確に規定されていることだし、裁判をするわけではないので、弁護士によって結果がかわるというようなことはありません。弁護士に相談といったのは、落とし穴のような規定や例外規定などがあるかもしれないので、そういう失敗をなくすためです。
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この回答へのお礼

申し訳ありません
恥を忍んでもう一つ質問
どーしても現在の職業をやめたくない(つまり日本には帰りたくない)、ある事情から日本国籍も失いたくない(つまり市民権への移行は不可)しかし甥だか姪も引き取りたい(相続絡みの理由か何かで)という場合
日本に一時帰国して甥を自分の養子に、一旦永住権を破棄し、就労ビザに切り替え、同居の家族として米国に再入国、元の企業にはそのまま就職、何年かしたら再度永住権申請
という手法はどうなんでしょう?

お礼日時:2020/08/11 16:34

#1ですが、あとはその親族の方が市民権をとって、そのあと養子として迎えるという選択肢もあります。


養子には年齢制限があるので、そういう時間的な制約を克服できるのであれば、こっちのほうが確実な気がします。もちろん、本人が米国市民になる意志があってのことですが。
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私は以前米国の移民法をずいぶんと勉強しましたが、私が知る限り、血がつながっていない子供を直接米国に連れてくる簡単な手段はありません。



永住権者がスポンサーになれるのは、その配偶者と子供に限られます(F2カテゴリー)。米国市民であっても甥や姪の直接のスポンサーにはなれません(通常は米国市民が自分の兄弟のスポンサーになって、その兄弟が永住権→市民権をとった後に、かれらの子供の永住権を申請といういわゆるchain immigrationの形をとる以外にはありません)。

可能性のある一つの方法は、養子にすることです。養子となれば、先に挙げた永住権者の子供(F2Aカテゴリ)として彼の永住権のスポンサーになれる*可能性*があります。
まずは養子として法的に自分の子供にすることが前提ですが、その後I-130を申請するときにある一定の条件を満たす必要があります。

https://travel.state.gov/content/travel/en/Inter …

上の国務省の記事を見ればわかりますが、移民法上の子供として認定されるためには、以下の条件を満たしている必要があります。
1) the child be adopted while under the age of 16 (or 18 if the sibling exception applies),
2) that the child has been in the legal custody of the adoptive parent for at least two years, and
3) that the child has jointly resided with the adoptive parent for at least two years.

この2年の同居条件というのが曲者ですね。米国で同居できないのだから日本に帰ってきて同居することになりますが、永住権者は長期間米国を離れると永住権を放棄したとみなされる場合があります。それを避けるためにReentry Permitを申請するわけですが、Reentry permitは2年で期限が切れるので、ギリギリということになります。再度Rentry permitを申請できるけど、それが認められるかどうかは審査官次第なのであまり当てにできるものでもありません。

また上の条件を満たしていてもほかにも条件があると思われるので、本気で養子→F2→永住権のコースを考えるのであれば、まずは移民弁護士に相談したほうがいいと思います。その親族の方が永住権保持者であれば、移民弁護士の世話に一度や二度はなっているはずだろうし、弁護士も簡単に見つかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私も検索してみたことがあり、二年の同居が条件だけど、二年米国離れたら永住権喪失するやんけ!と突っ込んでしまいました。
結局は弁護士次第のような気がしますね。

お礼日時:2020/08/11 15:37

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