ハマっている「お菓子」を教えて!

障害年金を受給してますが厚生年金をもらえる年齢になったらどうなりますか?

A 回答 (6件)

複数の年金の受給権を持つことになれば、No.1 さんが書かれてるように年金受給選択申出書を出して、自分にとって最も有利だと思われるもの(又は組み合わせ[併給といいます])を選択します。


ひとりひとりで、どれを選択すべきかは異なります。
そのへんは、年金事務所にちゃんと尋ねたりして、納得の上で手続きをするようにして下さい。

と、はっきり言って、これだけ答えれば足ります。

他人の回答に対して「誤り」だ何だのと必要以上に揚げ足取りをしているかのような回答がありますが、揚げ足取りの箇所は余計です。
余計なことに気を取られず、上のことだけ知っていれば、取りあえずはOKです。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

有難うございます。年金事務所で聞いてみます。

お礼日時:2020/08/13 10:04

>障害厚生年金3級のときは、老齢基礎と老齢厚生年金を選ぶのがベストなんて、誰にもあてはまるかのようなかきかたしてるものありますが、誤りです。



誤り、というよりも、一般のケースにおける、ひとつのアドバイスだとお考え下さい。そのつもりでした。
確かに、人それぞれではあります。
が、重箱の隅ばかり突かれても、正直困ります。

もちろん、誰にもあてはまるような断定的な書き方だと受け取られてしまったとしたら、申し訳ありません。
今後、気をつけます。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

有難うございます。障害1級ですが、詳しい事を書がなかったのでご迷惑をおかけしました。

お礼日時:2020/08/13 10:08

選択ということになります。


あなたの、受給内容は不明のため、どうするのが有利かはわかりませんし、断定もできません。

実際にはあなたの受給できるもの、あるいは、年金ルールにより併給できるものなどから一番有利なものをえらびます。

障害厚生年金3級のときは、老齢基礎と老齢厚生年金を選ぶのがベストなんて、誰にもあてはまるかのようなかきかたしてるものありますが、誤りです。
個人の状況によりますので断定はできません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2020/08/13 10:57

No.2 は間違いです。


一本化されるようなことはありません。複数の受給権を持つことになるのですから、選択肢が生じます。
そのための「年金受給選択申出書」です。
でたらめなことを書かないでいただきたいものですね。
    • good
    • 5

障害年金に一本化されます。

    • good
    • 0

障害基礎年金・障害厚生年金を受けている人が65歳を迎えて老齢基礎年金・老齢厚生年金も受けられるようになったときは、年金受給選択申出書という書類を提出して、以下の組み合わせの中からどれか1つを選択する必要があります。


通常は、最も受給額が多くなるものを選択するとベストです。
ただし、老齢基礎年金や老齢厚生年金からは、障害基礎年金や障害厚生年金と違って、所得税が引かれます。
また、介護保険料や住民税も年金から引かれます。

選択しなかったものは支給停止になります(受けられる権利は残されますが、実際の支給が止まります)。

1 障害基礎年金+障害厚生年金
2 老齢基礎年金+老齢厚生年金
3 障害基礎年金+老齢厚生年金

〇 年金受給選択申出書の様式(PDF)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/ky …
(= https://bit.ly/3gMoclz

〇 年金受給選択申出書が必要になる理由など
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
(= https://bit.ly/3kxmJlu

その他、注意事項は以下のとおりです。

・ 障害厚生年金3級だけを受給しているときは、事実上、老齢基礎年金+老齢厚生年金 の選択がベスト
・ 障害基礎年金1級・2級だけを受給しているときは、2又は3のどちらかの選択となる
    • good
    • 6
この回答へのお礼

詳しく教えて頂きまして有難うございます。とても参考になりました。

お礼日時:2020/08/13 10:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す


おすすめ情報