プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

有限会社に勤めて、1年経ちました。
正社員ですが、人数の少ない会社です。

友達が家の事情で、辞めたいと、社長,会長夫婦に相談しました時、「有給使えますか?」と質問した所
1年目は使えないと言われたそうです。
コレは労働基準法に、違反してますよね?
また、最低でも何日くらい貰える物なのですか?

色々、根掘り葉掘り聞いてくる
ネチネチした人に、どのような形で話を持っていけば良いですか?

A 回答 (2件)

有給休暇について


年次有給休暇は、従業員を雇い入れた日から、6か月目に10日有給休暇は付与されます。6か月目から1年後(雇い入れ方1年6が月)11日の有休休暇が付与されます。
入社1年目では、10日分の有休休暇の取得が可能です。また、有給休暇の取得は労働者の自由に職できるものであり、雇い主の許可や承諾は不要です。会社に対して、期日(期間)を述べて置くことで取得はできるものです。
ただし、勤怠表で、稼働日数の8割以上を勤務していることが要件です。
また、短期、パート、アルバイト等の労働者も条件を満たすことで有休休暇は付与されます。ただし、正規労働時間を消化するものよりも付与日数は少なめです。

有給休暇の定義と日数
有給休暇の定義
有給休暇とは、従業員が取得できる休暇のうち、賃金が支払われる休暇を指します。単に「有給」「有休」と言ったり、「年次休暇」などと言ったりすることもあります。

これは労働基準法によって定められたものであり、事業主は法律に求められる形に沿って有給休暇を与えなければなりません。

この決まりは労働基準法39条にはっきりと書かれており、従業員にとって“有給休暇を付与されること”は当然の権利です。取得理由に決まりはなく、いかなる理由においても従業員は有給休暇を取得できます。

有給休暇の目的は、従業員の疲労回復や健康維持、そして福祉向上にあります。休暇によって従業員が心身ともに疲れを癒せるよう、有給休暇は存在するのです。

有給休暇の付与日数
有給休暇は、雇用した日から数えて6ヶ月間勤務を継続し、かつ勤務日の80%以上働いた従業員に対しては、10日分の有給休暇を与えなければならない、というものです。

また、ここでいう従業員は正社員に限りません。パート・アルバイト従業員も含め、所定の労働時間や日数、勤続年数に応じて比例付与する必要があります。

例えば、週の所定労働時間が30時間未満のアルバイトが、週の所定労働日数4日(年間169〜216日)で勤務する場合、勤続年数が3年6ヶ月の場合、付与日数は10日となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

月曜日から土曜日
週6で月5~6休みは8割超えますか?

お礼日時:2020/08/12 05:55

有給は入社後の半年で10日程度与えられます。

1年間は使用出来ないと言うのは
社長夫婦が勝手に決めただけで労働法には定められていません。
よって半年を経過していて有給が残っていれば、理由に関係なく取得は可能です。
社長はこれを拒む事は出来ません。

もし絶対に出さないと言われたら、労働基準監督署に相談をすれば社長に有給取得
を認めるように命令が出されます。これを拒むと営業停止等の処罰を受けますので
社長は従うしかありません。
この時に友達は会社名と自分の本名を伝える必要があり、匿名では無理です。
ただし会社に伝える時は、友達の実名は会社には告げませんので、安心して相談を
するように友達に伝えて下さい。
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