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交通事故で後遺症が残った場合で、相手加害者は
任意保険なしです。

自賠責では、後遺症の等級ごとに金額も法律で決まっているので、
仮に1000万円が等級表に基づき、自賠責で出たら、
それ以上は自賠責では出ないと言われました。

もし仮に、相手加害者相手に訴訟して、後遺障害の
補償額が1500万円の判決が出ても、相手自賠責での
支払いは無理ですか?

こちらも任意保険はつけてないです。

相手は全く支払い能力がないので、相手の自賠責からは
約款で決まっている?金額でしか出ないのですか?

A 回答 (2件)

以前は、自賠責の後遺障害補償は等級表で定額で


決められていましたので、それ以上は無理でした。

客観的な積算の結果が、それを上回る場合には、
任意保険で上乗せ補償となっていました。

でも、最高裁の判決で、例え自賠法の施行令により
政令で決められた金額があっても、裁判でそれを
上回る金額の判決があれば、裁判の結果を優先適用
する事になり、現在では自賠責でも裁判の判決が
でれば、自賠責でも裁判の判決額が出ますよ。

特に、質問のように、相手が任意保険未加入で
支払能力もないような場合には、訴訟しても無駄には
なりません。
自賠責の等級表提示の金額を上回っても、自賠責で
の支払いが可能になったのです。

なお、各損保会社はこの判例に基づき、任意保険の
人身傷害補償に関しても、約款上での計算よりも裁判
の結果がそれを上回る場合には、裁判の結果を尊重すると
約款の変更を行っています。
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残念ながらそうなりますよね。

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