成人同士の物の貸し借りについてお伺いします。
金銭や土地ではなく消耗品でもない物品を、賃借料なしで貸す際、その返還を約束する書面を個人で作成する場合、そこに書くべき内容について教えてください。
・貸した日付と返す日付
・貸した物品の内容
・貸したときの状態のまま返すこと
・許可なく又貸ししないこと
・破損等した場合は代わりの物か同等価値の金銭で弁償すること
・貸す側、借りる側それぞれの署名
①上の内容以外に必要なものはありますか?
②借りる側の住所が聞けない場合、その書面は効力を持たなくなりますか?
③②に関して、もし効力がなくなる場合、署名+拇印など、他に代用できる方法はありませんか?
回答よろしくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
お尋ねのような貸借は「使用貸借」といい,民法593条から600条に規定されている典型契約の一つです。
民法593条~ @e-Gov
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
使用貸借契約の要件は,593条にあるとおり「当事者(回答者注:貸主のこと)の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方(回答者注:借主のこと)がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約する」だけで,593条から600条に従うことになりますが,当事者間で別段の取り決めをすればそれに従うことになります。法律に規定がないことについては,当事者間でどのような取り決めがされたのかが裁判においても判断の基準になりますので,特にトラブルが発生した場合に備えての規定はしておいたほうがいいです。
①について
「ある物」の特定,契約の終了時期及び返還をする旨を定めるようになっています。あとは借主側としては「無償であること」があればよいのではないでしょうか。
ただ使用貸借は,対価がない分,貸主側のデメリットが大きい契約です。プラスアルファとして,
・「返す」と言いながら返さない人がいるので,「返還すべき日の翌日から返還をした日までの遅延損害金」の定め
・使用目的の限定(想定外に使用により貸借物品を壊されるようなリスクへの対応)
・転貸の禁止(民法594条2項に規定されているけど,注意喚起の確認事項として記載しておいたほうがベター)
等を加えておいたほうが良いように思います。
②について
住所がわからない場合,どうやって返還請求するのでしょう?
メールやLINE? 電話? ブロックされたら終わりですよね。個人の特定は住所と氏名で行うのが普通です。裁判で訴えようにも住所がわからない以上,相手方不明になるので不可能です。メールアドレスや電話番号なんて簡単に変えることができますので,そんなものは何の信用にもなりません。公的身分証明書の確認を伴わずに物品を引き渡すだなんて,盗人に自ら物品を差し出すのと同じです。数百円のレンタルであっても,ビデオレンタル等で身分証明書の確認をとっているのはそのためです。
契約としては理論上は「あり」ですが,実務としては「ありえない」と言わざるを得ません。
③について
押印を実印にして印鑑証明書を付けてもらうのであれば,その印鑑証明書に記載されている住所=借主の住所ですから,それならばやってもいいかもしれません。ただ,無償の貸借に借主がそこまでするのかは疑問です。
運転免許証等の住所は基本的に信用できますが,免許証の住所が住民票の住所ではないという人もいます(居所を免許証の住所にすることができてしまう方法があるからです)。免許証には,表向き記載はありませんが本籍が紐づけされているので,警察はそれでもかまわない(捜査で本籍を調べ,戸籍の附票で調べれば住民票の住所はわかる)のでしょうけど,でも私人にはそんなことはできません。
物品を返してもらいたいのであれば,そのような貸借はすべきではありません。
No.4
- 回答日時:
1.返却が遅れた場合のことが抜けています。
相手を思いやって、また現実的に丁寧に書くなら貸した時の状態で返す以外に通常損耗はこの限りでないを加えます。
賠償には破損だけでなく紛失も加えます。
その後の質問に関連しますが当事者の住所を加えます。
2.相手の住所が無い場合、書面としてはほぼ効力を持たないと言えます。相手が特定出来ないからです。
3.署名だけでは代用は無理です。ハンコは不要ですが、署名しか無いなら実印を押させて印鑑証明を添付すれば自動的に住所が分かります。
拇印も現実的な代用にはならないでしょうが無いよりはマシです。
でも住所不明の契約書(貸借証書)はどうかと思いますが。
No.3
- 回答日時:
転貸借は禁止すべきでしょう。
第3者に貸す=【必要なくなった】ということですから、
【使用しなくなった場合、返却期日を待たずして速やかに所有者に返却すること。】と
入れては。
>破損等した場合は代わりの物か同等価値の金銭で弁償すること
破損・汚損・紛失などにより貸し出し時の状態で返却出来ない場合、
賠償金として金●●万円を甲(貸主)に支払うものとする。
>②
「どこの誰」が特定出来ないような相手に貸すのはおバカさんです。
住所を告げないなんて、「最初から返す気が無い」ということですよ。
大切なものであるならば「貸さない」のが常識。
それなりに価値があるものならば「印鑑証明か住民票」を添付させることです。
バイクや車など、事故や犯罪に使われる恐れがあるものは、尚更貸さないことです。
No.1
- 回答日時:
賃用を取る契約を賃貸借契約というのに対して賃料を取らないのを使用貸借契約というと思います
住所が効けない場合とありますが契約者を特定するたまに記名(署名)捺印の他住所必須のような気がします
したがって住所のない契約はないのでは
内容は以上で良いと思いますが
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 借地・借家 賃貸保証サービス契約書における保証人とは? 3 2022/03/25 20:18
- レトロゲーム 個人間の物の貸し借り 私の友人のW君はオールドゲームマニアでファミコン・スーパーファミコン等のソフト 4 2023/01/09 15:22
- 不動産業・賃貸業 賃貸契約契約の解除 1 2022/11/07 18:02
- 賃貸マンション・賃貸アパート 大家が不動産屋さんに賃貸人をさがしていただく際に契約する書類は住宅賃貸借媒介契約書(貸主用)でOK? 1 2022/10/10 22:59
- 賃貸マンション・賃貸アパート 司法書士さんに、賃貸借契約書を作ってもらった場合、相場はいくらですか? 4 2022/06/22 05:33
- 不動産業・賃貸業 法人名義で借りていマンションの部屋を個人名義に変更したいのですが。。。 3 2023/07/19 12:32
- 訴訟・裁判 少額訴訟を起こされ答弁書を返送した場合、その後は? 4 2023/02/14 15:06
- 借地・借家 至急お願い致します。 金銭消費賃借契約書と抵当権設定登記について 親から土地代を分割で払うのですが、 1 2023/08/22 10:33
- 金銭トラブル・債権回収 お世話になっております。 金銭貸借、債権回収のご相談です。 【 相談内容 】 金銭貸借契約に基づき 1 2022/09/06 11:27
- 賃貸マンション・賃貸アパート 賃貸マンションの賃貸借契約についての質問です。 転勤に向けて7月30日に即入居可能の物件を申込みまし 4 2022/08/09 17:17
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
契約駐車場の又貸し?
-
月極駐車場に車を停めてその車...
-
「大家」と「家主」の違いを教...
-
月極駐車場のオーナーをしてい...
-
名刺と給与明細書を偽造しての...
-
賃貸住宅の契約書に住所の記載...
-
白紙に署名捺印してしまいまし...
-
貸主側都合による更新料の請求...
-
不動産賃貸関連の契約を勝手に...
-
賃貸(持家)借主の契約遵守違...
-
自宅の駐車場を他人に貸す場合
-
不動産賃貸契約の途中解約について
-
甲乙を引用した契約書の書き方
-
物の貸し借りに関する契約について
-
貸主変更のお知らせがきました
-
賃貸証明書ってなんですか?
-
アパートの退去時に100万要...
-
大東建託の退去時の対応やばい...
-
賃貸アパートのエアコンが出力...
-
退去時の立会いが不要といわれ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
契約駐車場の又貸し?
-
月極駐車場に車を停めてその車...
-
賃貸住宅の契約書に住所の記載...
-
自宅の駐車場を他人に貸す場合
-
賃貸借契約書の貸主として、代...
-
賃貸証明書ってなんですか?
-
月極駐車場のオーナーをしてい...
-
「大家」と「家主」の違いを教...
-
白紙に署名捺印してしまいまし...
-
大家が入るのは不法侵入にあた...
-
共有名義の家の賃貸契約書について
-
不動産賃貸関連の契約を勝手に...
-
アパートの契約書の空欄について
-
定期借家の物件って、内覧して...
-
法律に詳しい人教えて(駐車場...
-
住宅の賃貸契約において住民票...
-
不動産屋・大家が嫌がる借主
-
以下の理由で立ち退きを要求さ...
-
月極駐車場を不動産屋さん管理...
-
賃貸マンション立ち退き料金
おすすめ情報