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国会を見て思ったんですけど、閣僚(あるいは副大臣・政務官)って国会の委員会に所属していないのでしょうか。
確か「各国会議員はいずれかの委員会に所属する」ってルールがあったと思うのですが、どうなのでしょうか。

A 回答 (3件)

#1の方は正しいとは言えません(キツイ書き方でスミマセン)


まず、質問の回答ですが、通常、大臣、副大臣等も常任委員会に籍を置いていることが殆どです。欠けることは非常に稀です。
ただし、大臣クラスでは通常委員会に出席することは少なく、「欠席」してます。大臣が欠席していても、委員会の定足数(過半数)が足りている限り、委員会の運営に支障はありません。

#1の方の、
>よく2つの委員会を掛け持ちしている若手議員がいる
というのもこの文だけ見れば正しいですが、実は、常任委員会には2種類ありまして、おおざっぱに言って、総務、経済産業、環境など各省庁に対応した委員会(これを通常一種という)と、予算、決算などの委員会(二種)があります。で、一種と二種のかけもちは許されていますし、実際若手、ベテラン問わず「掛け持ち」をしています。決して「大臣になるものがいるから」かけもちをしているわけではありません。
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#1の方の通りです。


 あと、おまけで、党の役職が忙しい重役のセンセイ方(非閣僚)はどうするかというと、多くは懲罰委員会に所属しています(参考URL参照)。
常任委員会ですが、討議するネタがないため非常にヒマな委員会ポストです(実際に討議するようなことが出てきたら若手とこうたいするそうで)。

参考URL:http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/ii …
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国会法第42条に


「常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。議員は、少なくとも一箇の常任委員となる。」
と確かにあります。

しかし、これには但し書きがあります。
 
「ただし、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官及び副大臣及び大臣政務官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。」

ではその分欠員がでるのでどうするのかというと

「前項但書の規定により常任委員を辞した者があるときは、その者が属する会派の議員は、その委員を兼ねることができる」

とあります。
よく2つの委員会を掛け持ちしている若手議員がいるのは
この規定があるからなんです。
  
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