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医療券について教えてください。

私の家は母子家庭で生活保護を受けています。病院などの医療機関へ行くときに医療券を福祉役所にもらいにいかなければならないのですが、私は小さい時からアトピー持ちで月に1回皮膚科に行って薬を処方してもらっています。

今月も病院に行こうと思い、母に「今月も皮膚科にお薬もらいに行きたいんだけどいつもらいに行ける?」と言うと明日ねと言われ2週間経ちました。アトピーも悪化してきて、母はもう行く様子もなさそうなので自分でもらいに行こう思うのですが、未成年?(高校生)が1人で医療券をもらいに行くことはできますか?

A 回答 (3件)

市町村により、違いがあるけど、こちらの市では、病院に行くとケースワーカーに連絡すると、ケースワーカーから病院に連絡してくれて、医療券は、わざわざ取りに行きません。

ケースワーカーが、医療券を病院側に送る様になってます。毎月、通院する事になればいちいち、ケースワーカーに連絡しなくても、大丈夫になっています。ケースワーカーに、毎回、医療券を貰いに、行かないとならないのか相談しては、どうですか。
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医療券について


結論
 未成年者であっても、医療券はあなたが直接受領はできます。担当cwに連絡してみることで、医療券を受診ている医療機関に送付してもらえます。治療は医療券を医療機関に出しますが、薬は調剤券で薬局に提出して医師が処方箋で薬局が調剤した薬を受け取ります。
 保護の場合は、保険証の代わり、福祉事務所に登録した医療機関であれば全国の医療機関で受診ができます。国保に準じて保険診療を受けることができます。

 原則、被保護者が保険証の代わりとして、医療券を医療機関の窓口に提出することで治療を受けることができます。
また、毎月受診する場合でも、毎月の医療券は必要とします。が、福祉事務所により、直接福祉事務所の医療係から医療機関に郵送をしているところもあります。

 初診で、初めての医療機関で受診する場合は、福祉事務所に医療券発行申請を必要としますが、今後受診が必要となれば、毎月医療券は医療係から医療機関に送付します。医療機関は、医療券の受領書を福祉事務所に送り返します。この受領書に次回医療券が必要かないかの記入欄があります。必要となれば、来月分の医療券を求めています。」また、6か月を超える場合は、医療要否意見書(診断書)の提出を求め福祉事務所の嘱託医の可否をを求めます。医療が必要と診断された場合は、医療券の発行をします。
 
 福祉事務所によって、当月分の医療券を後から送る場合と、医療券を持参する場合又は、医療扶助受給証を被保護世帯に持たしている福祉事務所もあります。
あなたの場合は、その都度、医療券を発行するために福祉事務所に出向くことで医療券を取得できるのであれば、あなたが出向いても問題はありません。
福祉事務所に出向く折は、印鑑(認印)は必須ですので持参することです。ともかく、担当cwに連絡をして出向くことです。
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いろんな病院、皮膚科クリニックに4年通院しています。

生活保護の保険証を病院の受付に提出すると、大丈夫ですよ。最初は保護の担当者に自分でどこの病院にかかりましたと、報告するだけで、保護課から治療券を病院に提出してくれます。心配でしたら保護課の担当者に聞いて確認するといいと思います。
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