アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

個人でサイトを立ちあげようと思っています。
そこで、HPのないお店の商品を、私のHPに載せ、
ユーザーから商品の購入依頼があった場合、
私がお店に注文書を出し、商品の発送等は、お店から
直接発送してもらう場合、特定商取引又は通信販売法の法律表記は必要となるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

この場合は「代行」的な要素があるので購入者のことを考えれば「必要」だと思います。



そもそもこの法律は「消費者保護」が目的ですから素性のまったくわからないサイトから果たして購入する人がいるのか・・・ということになります。

ですから注文の流れ、返品の場合の処理や不良時の対応があなたになるのか発送先になるのか、など細かな説明が必要でしょう。

特商法は「購入」に対して消費者が迷うことなく安心して購入できるか、万が一のトラブルの際、消費者が不利にならないようにする、といった目的があります。法律上は必要であったとしても表記していないところはたくさんありますし、それによって検挙される可能性は低いでしょう。ただしトラブルが起こってそれが特商法による記載義務事項があれば回避できたとなれば罰則の適用はあるかもしれません。

「トラブルを起こさないために最低限必要な情報を記載する」ということを考えれば必然的に「必要」という結論に達すると思います。ただし個人がネットに情報をさらけ出すことには抵抗があると思いますのでそのあたりは質問者さんの考え方次第でしょう。

すべて情報を出せば相手は安心しますが質問者さんが不安になるかもしれません。かといって情報を出さずに必要に応じてメールなどで情報開示という方法を取れば(これでも問題ありません)「メール」という操作が面倒だったり情報を出さないような人から購入してくれる人が実際にいるのか・・・ということも考えられます。
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この回答へのお礼

ご親切にご回答頂きましてありがとうございます。
とても参考になりました。
よく熟慮して決断したいと思います。

お礼日時:2005/01/25 09:33

あなたが純粋に注文の取次ぎのみを行い、注文者はお店に直接入金した後、yuuka55さんはお店からキックバックをもらう・・・という形態でしたら、そのお店の情報を記載すれば足りるかと思います。

しかし、yuuka55が代金を受け取るのであれば、yuuka55さん自身の電話番号などの法定事項を記載する必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。
熟慮したいと思います。

お礼日時:2005/01/25 09:41

基本的に、No.2 の方と同じ内容ですが・・・



ご相談者は取り次ぐだけであり、利用者から見た売買契約の相手方が、実際に商品を販売しているお店になるのであれば、そのお店が、ご相談者のホームページを借りて通信販売を行っていることになり、特定商取引法上の「販売業者」になりますから、そのお店の情報を記載する必要があります。(要は、楽天などのショッピングモールと同じ扱いです。)

利用者から見た契約の相手方がご相談者となる場合は、ご相談者が法律上の「販売業者」となりますので、ご相談者自身の情報を記載する必要があります。

いずれにしても、お店、または、ご相談者のどちらかの情報は記載されている必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。
熟慮してみます。

お礼日時:2005/01/25 09:42

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