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免除されても後から納めないといけないので本当に厳しい状況の人のみが利用するべき制度と考えてよろしいでしょうか?
国民年金は未納部分があると遺族年金など利用できなくなる物があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>免除されても後から納めないといけないので…



ん?
あとから納めないといけないのは「猶予」、「免除」は納める必要はありません。

>国民年金は未納部分があると遺族年金など利用できなくなる…

国民年金の遺族年金はもともと限定的で、18歳未満の子または 20歳未満の障害児がいる場合のみです。
これに該当するなら、免除期間を含めて 25年以上保険料を納めている必要があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

その他の得失は日本年金機構のサイトをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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この回答へのお礼

失礼しました、免除じゃなく猶予でしたね。サイト見てみます、ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/22 09:00

>免除されても後から納めないといけない



猶予は収めないといけないとするよくある誤り回答ありますが、
猶予も免除も同じく、あとから収める(追納)は義務ではありません。
任意です。
おまちがえなきよう、ご注意ください。

>国民年金は未納部分があると遺族年金など利用できなくなる物があるのでしょうか?

年金も保険の一種であるので老齢・遺族・障害いずれについても
未納が多いと 受給や請求に制限がかかる場合があります。
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この回答へのお礼

正しくは義務ではなく任意で、未納が多いと受給に制限がかかるという認識で良いという事ですね。ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/22 16:34

>あとから納めないといけないのは「猶予」



猶予も追納しないといけないという訳ではありません。
免除は、追納しなくても一定の割合(免除内容による)を納付したとになり年金額にその分反映されます。免除分を追納すればその月は満額納付となります。
猶予は追納しないと年金額に反映されません。年金が減っても良ければ追納しないままで構いません。

どちらにせよ、免除や猶予になっている期間は、遺族年金や障害年金の判定時に加入期間として扱います。放置していた単なる未納とは違いますので納付が苦しければまず免除申請してみてもいいと思います。もちろん、条件はありますが。

ちなみに遺族年金に関しては、受けとる側の未納状況は特に関係ありません。ご自身が亡くなった時に遺族年金が遺族に事業されるかどうかの話になります。
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この回答へのお礼

なるほどです、分かりい説明ありがとうございます。免除申請はしてみる価値がありそうですね、猶予だと年金が減ってしまうので後で納めることになると思いますが。
主に夫婦間でどちらかが無くなった後の年金が減ってしまうということですよね、考えてみます。

お礼日時:2020/08/22 16:41

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