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日本付近の海で、日本の法律が適用できるのはどこまでですか?

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A 回答 (3件)

船籍が外国であれば 着岸している船の船内は外国です。


所轄税関の発行する船陸交通許可証 或いは パスポートがなければ乗船できません。
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法律により違います。


適用範囲は刑法であれば第1条から第4条の2で定められています。
一般的には領海まで。

>船籍が外国であれば 着岸している船の船内は外国です。
間違い。
領海、領空内にあれば日本の法律が適用されます。
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満潮時の海岸線から12カイリ以内は「領海」とされ、領土と同等とされる。


すなわちその国の主権が完全に保護される。

それ以外は「公海」であり、どの国の主権も及ばない。
すなわち通行や経済活動等の自由が認められている。

しかし漁業資源の保護を目的として「排他的経済水域」が各国で設定されるようになってきている。
これにより200カイリ内では、沿岸国の経済活動が保護され、他国のそれは制限される。
しかしこれは国内法でなく国際法に準拠している。
なので、中国のように条約に加盟していない国には適用できない。

条約なので排他的経済水域に法的強制力はなく、各国の国力や紳士的態度に委ねられる部分が大きい。
たとえば日本はかつてソ連に200カイリを一方的に設定され、遠洋漁業は打撃を受けた。
しかし日本の200カイリ内での中国の経済活動を取り締まることができない。
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