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最高裁判所はできますが、下級裁判所も可能でしょうか

A 回答 (8件)

できまずよ。

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できません

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いや、できるな

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下級裁判所とは地裁のことでしょうけど、憲法は地裁で審査ではなく控訴棄却になるでしょうね。

そして上告して控訴棄却になり、又、上告して最高裁で上告棄却になります。
憲法は時代にあってなくても50年は変わりません。
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こんにちは。



○日本国憲法
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

 最高裁判所が「終審裁判所」なので、それ以前に下級裁判所で審議することが前提である、というのが通説です。
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いきなり一審が最高裁という裁判はないから、違憲審査を求める訴訟は、当然、下級裁判所が審査します。

当然、下級裁判所は違憲審査でき、違憲審査します。
民事訴訟法、刑事訴訟法にも、下級裁判所が違憲審査を行うことが前提となった規定が用意されています。

前の前の衆議院議員選挙の一票の格差違憲無効判決は、広島高裁岡山支部が出したね。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?i …
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できますが、最高裁の裁判以外では法律が無効になりません。

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可能ですよ。



ただ、最高裁が終審裁判所だ、という
だけです。

下級審が違憲判断をすることは
当然に許されています。

尚、最高裁で、法令違憲判決を出しても、
無効にはなりません。

無効とするのは三権分立に反するからです。
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