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建築関係の方詳しく教えて下さい。よろしくお願い致します。

先月から自宅の隣の建物の解体工事が始まりました。隣の建物と自宅の間には半々の所有という事でブロック塀が建てられています。建物の所有者は解体工事にあたりブロック塀を壊し、新しく違った塀(今のより安っぽちい塀)を建てたい、工事費用はこちらが出すと言っています。

建物がなくなったことにより、風呂場の窓は丸出し、現在のブロック塀がなくなると家の外見も損ないます。

知り合いの建築関係の方は、工事する側が責任を持って隣接する方の意を汲んで塀を建てなければいけない!建築の決まりで決まってると教えてくれました。

私はあまり詳しくないので、どう言った決まりなのか、実際どのようしなければならないのか、工事をしている方にどのように説明すればいいのか、教えて欲しいです。

※知り合いの建築関係の方は自分はあまり接点がないので詳しく聞けなかったので教えて欲しいです。

A 回答 (4件)

想像で塀を解体したい理由を。


その塀が現行で建築基準法に違反している。
建築基準法施行令では軽量コンクリートブロック造の塀を以下のように定めています。

・塀の高さは1.2m(6段)まで。
・ただし、所定のコンクリート基礎と一定間隔で所定の控え壁を設けた場合に限り2.2mまでOK。
(2.2mは如何なる理由があっても超えてはならない)

街中を見回して1.2m以下で納まっているブロック塀はまずありません。
多くは目隠しですので1.2mでは大人が普通に敷地内を覗けてしまいますよね。
だが1.2m超えの塀で転倒防止の控え壁があるものもまずありません。
みんな違法です。
(見えない地中の基礎などまたもにやっているわけない)

少し前に学校管理の塀が転倒して子供が圧死しましたよね。
ブロック塀は数個でも普通の人間には持ち上がらない。
まさに凶器です。

だがブロック業者は施主に依頼をされたら法律など守らず希望の通り積んでしまいます。
ブロック業の規模なら建設業法の届出も要らず素人でもできるからペナルティなど恐くないし、法律そのものも知らない。

想像で、お隣は解体工事のあと新築工事が始まるのでは?
または合法な状態として売却をしたい、トラブルが起こりそうな箇所はあらかじめ無くしておきたい、と。
建築工事ではあらかじめ建築確認申請をすることが義務付けられていますが、そこでは塀の合法性も審査されるんですよ。
つまり、今でなくても建物の竣工までには合法かつ安全なものにしなければならない。

今の塀が双方の敷地にまたがっているとのこと、仮に厚み12cmのブロックとしてお隣の敷地内には高々6cmしか入らないことになります。
だけど法律では1mmでもダメなものはダメ。
数字は絶対。

将来にあなたも土地の売却、または建物の建て替えがあると思う。
そのタイミングではあなたも同じことをしなければならない。
前の方が説明したように民法では境界上にまたがる塀は双方の折半で、とあります。
だが今回のタイミングはお隣の都合なので、あなたに費用の負担を求めずにすべてこちらで建て替えます、と思う。
本来なら違反の塀について地元の自治体(特定行政庁)が違反指導をすればいいんですが、あまりにも多過ぎて不可能です。

>知り合いの建築関係の方は、工事する側が責任を持って隣接する方の意を汲んで塀を建てなければいけない!建築の決まりで決まってると教えてくれました。

その方の仕事の内容がわからないけど、現地を見て意見を言っている、かつ法令に明るい方ですかね?
建築士なら簡単にわかる話ですが。

これから話し合いとのこと。
もし同じブロック塀にするなら、1.2m超えで積みたいのなら、必ず控え壁をどちらの敷地内に入れるのか、の話になります。
控え壁の突き出しは40cmありますので塀の厚み分と合わせて46cmから47.5cmの突き出しです。
あなたがそれでも希望するなら控えはあなたの敷地内に入れてください。
控え壁は3.4m以内のピッチで入れますから。

現実的に、目隠しだけが目的なら他に方法はいくらでもある。
ブロック+アルミフェンスなども。
費用を丸抱えのお隣、建て売りでは?
普通ならば双方の責任なので絶対に飲まない話です。
私なら頭を下げてお願いしちゃいます。
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民法上でそういった規定がありますね。



民法第225条
1. 2棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
2. 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀または竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ2mのものでなければならない。

おそらく2項に該当すると思われます。

ただ文面にある < 隣の建物と自宅の間には半々の所有という事でブロック塀が建てられています> が大前提にあります。
相手側の所有物であれば、文句の言いようもないのですが、双方に所有権があるようなら、片方の勝手な仕様には出来ないと思います。

< 今のより安っぽい塀 >がどういった塀を考えているかわかりませんが、ブロック塀や板塀でなくても、せめて “目隠しフェンス” の設置をしてもらう様、話をされてはいかがですか?
目隠しフェンスと検索すればいくらでも出てきます。

お隣さんが話が分かる方だといいですね…
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この回答へのお礼

有難う御座います。
知り合いの建築関係の方もこれを言ってたんだと思います。
明日しっかり話してみます。

お礼日時:2020/08/28 17:13

>責任を持って隣接する方の意を汲んで塀を建てなければいけない!建築の決まりで…



建築基準法はじめ関連法規に、そのような文言はありません。
あくまでも社会常識の範囲で、お隣さんといさかいを起こさなければ良いだけです。

>半々の所有という事でブロック塀が建てられて…

ということなら、今回の工事費は全額お隣さん持ちだとしても、どのように作り直すのが事前に相談があってしかるべきです。
共有財産を壊してしまう以上、金さえ出せばこっちの勝手・・・というわけにはいきません。

よく説明を聞いて、納得できない部分があればはっきりノーと言いましょう。

>風呂場の窓は丸出し、現在のブロック塀がなくなると家の外見も損ない…

それは、工事期間中だけの話ですか。
それとも完成後もそうなってしまうのですか。

前者なら、がまんするのも近所づきあいのうちです。
後者なら、それで困るのなら困るとはっきり言いましょう。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
話してみます。

お礼日時:2020/08/28 16:51

わたしらの場合



1.工事同意書
2.土地使用許可(賃料)数万円

同意書には図面に
30cm~1mの土地を掘り起こしする説明
土地を元に戻す約束事 

塀、あまり選べませんがカタログを渡して選んでもらってます。
工事代が高く付かないよう
目隠し部分希望の場合、ブロックの上に目隠しフェンスです。

このと気ばかりだと
高く積めと言われたりますけどね
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この回答へのお礼

有難う御座います。
明日話し合いの場があるので聞いてみます。

お礼日時:2020/08/28 16:32

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