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離婚後の財産分与について

夫がいくつかの事業を経営しており、そのうちのひとつの店舗で妻が店長として働いているとします。

(例えば、夫は不動産、工務店、飲食をしていて、妻は飲食のうちの一つの店舗で店長)

二人が離婚する場合、財産分与はどうなりますか?

A 回答 (3件)

財産分与は、夫婦が協力してえたモノだから


離婚のときは、半分コにするのが公平だ
という考え方です。

だから、婚姻後築いた財産の総てが
対象になります。
婚姻前からある財産は対象にはなりません。
その他複雑な問題があります。

事業経営していた場合、店などが夫の所有物
で、婚姻後築いたものであれば、半分になります。
金でもらうか、共有にするかは相談して決めます。

法人なら、財産分与の対象にはなりませんが、
株式は対象になり得ます。





例えば妻の不倫により離婚する場合でも財産は半分ずつになるのでしょうか?
 ↑
なります。
不倫は損害賠償として、つまり
慰謝料ということで計算されます。
財産分与とは別です。



それだと夫が可哀想ですけど…
 ↑
財産分与とは別計算になるので
かわいそうではありません。

離婚は大切な問題ですから、弁護士と
相談することを強くお勧めします。
相談だけなら30分5千円ぐらいです。

親権はどうするのか、養育費は公正証書に
しておいた方が良い、などアドバイスをもらいましょう。

ネットなどで解決しようとしては
イケません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ知り合いにそのような状況の人がいて少し気になったので質問しております。

また回答で気になることがあります!


婚姻前からいくつか店舗を建てていた場合は、分与の対象にはならないのですか?

お礼日時:2020/08/29 20:57

夫がいくつ事業をしているかではなく、離婚の際に「財産」をどれだけもっているかが問題です。


店舗(不動産業だろうが工務店だろうが飲食だろうが同じ)が、夫の所有物だとしたら、それが財産です。不動産の所有権を慰謝料として分与して貰う事になります。
所有不動産の贈与となります。
贈与を受けた妻は、そこで飲食業をしようが、売り払って現金にしようが自由です。

店舗を借りて営業してるのだとしたら、店舗の造作全てを財産として分与して貰うなら、大家さんとの賃貸借契約の借主が妻になるだけの話です。
つまり営業権の贈与です。

いずれにしても「収入の帰属は妻」になります。
事業譲渡ではなく「妻が新たに事業を開始する」ことになります。
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この回答へのお礼

なるほど。詳しくありがとうございます。
例えば妻の不倫により離婚する場合でも財産は半分ずつになるのでしょうか?それだと夫が可哀想ですけど…

お礼日時:2020/08/29 10:23

婚姻後に獲得した資産合計の50%です。

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