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一年ほど前から、駐車場の保管場所承諾書についてお尋ねします。
車の入れ換えで証明書が必要なのですが、今借りてるガレージの持ち主が老人で遺産分与でもめてるらしく、決着つくまで書けないと言います。借りてるのは借りてるのだから、書いてもらえない理由を言ったら通るものでしょうか?
他のところで一時期借りるとしたら一ヶ月では書けないと言われました。半年なら書いて貰えるのでしょうか?この辺の規定がわかりません。こんなときはどうしたら良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 出だし文章の「一年ほど前から」という所は変換ミスです。読まないでください。

      補足日時:2020/08/30 17:01

A 回答 (1件)

月極駐車場は、一般論としてですが、


”最低利用期間” を設けてあったりするのが多いです。

例えば、月極駐車場を運営していて、そこに空きができるとどこかの不動産会社に仲介して
新規で契約が決まると、最低でも1か月分の賃借料を手数料として支払いますので、1か月だけ
借りて解約されると、赤字にしかならないので、だいたい多くは最低3カ月間という風にして
あるのが多いです。

次に、ずっと借りている人の場合ですと、「今度中古車買うことになったので買い替えする
ので3点セットください」 と車庫証明申請の書類3点セットを電話すれば、「今日即日発効
しますので15時までに来て」 と電話でやりとりして出向き、400円の手数料支払ったもらえる
感じです。


■参考資料:車庫証明は自分で警察署に出向けば¥16,000のお得だった
https://matome.naver.jp/odai/2148747253995377901


私の場合は自治体所有の土地ですので、管理会社では¥400+消費税の支払いで済みましたが、
一般に民間月極駐車場ですと、「車庫証明登録手数料」 などと称して、2万円とか3万円請求される
ことは珍しくないとおもいます。

3点セットというのは、
①使用を承諾している正規の利用者であり、○○番賃借人で間違いないので車庫証明発行して
頂いても大丈夫です~ という地主さんまたは管理会社の発行する書類。
②その所在地の地図
③その月極駐車場などの中の管理番号等書いた見取り図

車庫証明とかって、新規で取得申請し、1か月とかで契約した月極駐車場を即解約して車庫飛ばしなど
する人もいるので、あまりそんな人が来ると月極駐車場側は迷惑しかならないので、あまり積極的に
車庫証明の申請してほしいとかは考えていない。

あくまでも1年とかずっと使う人に申請してほしい感じがあるので、「車買い替えるのであれば
車庫証明の手数料もいただきますよ」 みたいに数万円徴収される地主さんは珍しくないので、
「車庫証明申請で●万円支払えばすぐに書いてもらえますか」 みたいに交渉するのも1つの手
ではないでしょうか。

あまり車庫証明と相続は関係はなくて、今月極駐車場借りていてそこで車庫証明取得している人でも
ある日「マンション建設することになったので来月で出て行って」 と言われれば廃止ですので、
新しく借りて車庫証明申請し直すとかする感じとなる。

車庫証明ステッカーなど車のリアガラスに貼ってあるのは、「今このようにすでに公道以外の私有地に
保管する場所を獲得済みです」 という証明になるだけで、月極駐車場も廃止はよくある話ですので、
借り直すとかもざらにある話です。

>半年なら書いて貰えるのでしょうか?この辺の規定がわかりません。

一般的には3カ月以上の利用という想定となっており、あまり借りる時にいつまでとか言わないです。
また車庫証明申請では別途手数料という考え方されているところが多いです。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。3点セットは中古車センターでもらってきてるみたいです。書いてもらう先が問題なんですよね。

お礼日時:2020/08/30 18:16

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