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2018年1月に、娘の彼氏に腕時計盗られて、売られてしまいました。その彼氏は、8月に逮捕され(当時19歳)鑑別所に入り、保護観察処分となりました。
腕時計(ロレックス時価135万)弁償する様に、何度も話はしたものの、相手は、仕事してなく、相手の親も、払う義務がないといっており、今年の一月ぐらいから、連絡取れなくなり、家に行っても、相手はいなくて、親に言っても関係ないの一点ばりです。
損害賠償の時効が、2021年の1月なんですけど、どうしたらいいでしょうか?

A 回答 (6件)

裁判して話するしか無いですよ。

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親の監督責任ありだと思うけど


そちらの娘さんが家の子を家に連れこまなければ
そちらも責任あるだろと言うかもです。

裁判で白黒、灰色つけるしかないでしょう
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すぐ弁護士を依頼して下さいね。


弁護士はネットでも探せます。
当時は未成年なら親の責任です。
親に請求すれば良いんです。
仮に交渉決裂なら民事訴訟して、
司法に判断を委ねれば良いんです。
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1,時効中断の手続きをする。



① 裁判上の請求 民法149条
② 支払督促 民法150条
③ 和解および調停の申立て 民法151条
④ 破産手続参加等 民法152条
⑤ 催告 民法153条



2,未成年者ですから、親に請求出来る
 可能性が大です。
(民法714条)
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当時19歳で保護観察処分になったのなら責任能力はあると考えるべきでしょう。


加害者が未成年だからと当然に親に支払義務があるわけではありません。まして親が関係ないと言っているのならいつまでも親を相手にしても仕方ありません。
本人に対して法的手続きをとって時効を更新させることが必要です。保護観察処分なら本人はそこに住んでるのでしょうから(少年院ではない)、その住所宛催促書面出したり、法的手続きをするしかないでしょう。
http://www.sumigama-law.jp/14991855249306
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警察の生活安全課に、電話で予約してから行きましょう

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