私は扶養に入っており、社保加入しない働き方をしております。
会社が106万円こえると、社保加入が必要なところで、
閑散期は2点の条件である収入と勤務時間を連続(月)こえると、社保加入必須となります。
職場は常に人手不足で、七月はなんとか抑えることが出来ましてが、8月は両方をこえての勤務で、今月9月はこえることは出来ません。
ですが、職場の仲間の事情で、9月の月上半分入れなくなってしまい、上司から半ばまでどこかで入ってくれないかとの打診があり、
計算した上で2日分入れる旨伝えて入ったのですが、
計算間違えをしていたようで、
下旬で1日(5時間)減らして貰う必要が出てきました。
上司に再度連絡をし、計算間違いしていたこと、下旬で1日減らして欲しいことを伝えましたが、
もし上司がそのことを忘れていて、減らしてくれなければ8月9月と連続になるため、扶養から外れ社保加入しなくてはいけなくなります。
今週、調整したシフトが届かないようなら、今週金曜日か、来週頭に連絡をして、どこを減らして貰えるのか、確認するつもりですが、、、
もし、減らして貰えなければ、甘んじて社保加入するしかないのでしょうか?
このようなパターンだとどうされてますか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
社会保険の加入条件は、回答者よりよくお分かりのようなので、
省きます。
通常は、雇用契約で、所定勤務時間を週20時間未満と定め、
それ以上の勤務は残業手当にするなどの手はあるんですけどね。
日単位での勤務時間が短いとそうもいかないのですが...。
勤め先がコロナ禍にあって慢性的な人手不足となっていて、
仕事仲間のアナを埋め、補完して働こうとするあなたの仕事に対する
熱意と責任から考えるに。
ここは社会保険に加入して働けるだけ働かれたら、よろしいのでは
ないでしょうか?
もちろん、社会保険料が引かれることは手取りのロスが出ます。
約15%の保険料が引かれますから、
月8万で1.2万引かれます。
しかし、社会保険に加入すれば、扶養条件からも解放されます。
月15万ぐらい働けば、2.5万ほど税金、保険料が引かれますが
年180万-30万=150万の手取りになります。
あれこれ、チマチマ考えるぐらいだったら、ガンガン働いて、
勤め先の戦力として貢献するのも『ヤリガイ』というものです。
また、厚生年金に加入すれば将来の年金もその分増えます。
この社会保保険の加入条件は、少子高齢化と全世代型社会保障の
政策の一環で、安倍首相最後の仕事となりました。
2024年までに中小企業にも拡大されていきます。
つまり、今後社会保険に加入して国民みんなでもっと働いて下さい
という政策なのです。
ご家庭事情が許す限りは、制約に振り回されずにもっと働かれたら
よろしいかと思います。
回答ありがとうございます。
ガンガン働ければとは思いますが、
私の不甲斐ない事情や、会社の体制、、人間関係の問題、
10時間の営業で、1日勤務しても休憩は設けて貰えないため、
5時間勤務が限界と感じています。
(休憩なし、インショップなので室内なのにエアコンがきかず窓際のスペースのお店なので、夕方までこの時期は温室で働いてるよう。)
それと1人体制の職場のため、15万稼ぐには、他の人のシフト分を奪うことになりかねない、他の人にも迷惑を掛けることになる。
思うようにシフトに入らせて貰えない可能性も。
社保加入で働くなら、他のとこを見つけて働くしかなくなります。
今、コロナ禍ですが、今回休んだ方との人間関係の問題もあり、以前より求人情報などをチェックして、探していますが、
1つの会社と言う集団に入り込む自信をなくしている状況に、煮詰まっています。
働けるようになったら、ガンガンとまでではなくても、ちゃんと社保加入して、働きたいとも思ってます。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
月に106万ももらえば社保加入に決まってます(個人経営は別)w
大企業での適用基準は月88千円以上です。2ヶ月ちょっと超えただけなら年106万にはなりません。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/05 …
厳密に言えば2ヶ月連続で超えれば適用ですが、その翌月に減ればまた脱退となります。で、11、12と超えればまた加入・・・
現実にはそんな面倒な事はやってられません。なので、多少のグレーゾーンは見逃されます。
なので、知らん顔してればいいです。月に106万になったら見逃さないよ、w
回答ありがとうございます。
8月も越えていて、9月もこえてしまっても、10月のシフトを抑えれば問題ないということでしょうか?
家庭の事情や、私の不甲斐ない問題もあり、今は扶養で働くのが精一杯の状況なので、
8月9月と越えていても10月のシフトが問題なければ、2ヶ月連続になっても大丈夫なら助かるのですが、、、
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>もし上司がそのことを忘れていて、減らしてくれなければ8月9月と連続になるため、
>もし、減らして貰えなければ、甘んじて社保加入するしかないのでしょうか?
この前提があるなら、間違いなくそうなります、甘んじて社保加入するしかないです、それが事前に周知されたルールですものね。
何度もしつこく上司に確認して下さい。
回答ありがとうございます。
やはりそうなりますよね。。。
今月から路面店は休憩時間を導入するところが一部、試験的に開始するようですが、うちはインショップのため、1日勤務しても休憩時間なんて設けてくれないと思いますので、
かなりキツイ勤務となります。
社保加入しての勤務は今は難しいので、
上司に確認しつこく確認しようと思います。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
106万という数字からは、夫はかなりの大企業にお勤めなのですね。
協会けんぽでなくその企業の健保組合ですね。
>閑散期は2点の条件である収入と勤務時間を連続(月)こえると…
税金と違って社保は細かいことまで全国統制されたルールがあるわけではありません。
細部は健保組合によって異なります。
夫の会社・健保組合がそう言うのなら、それにしたがわざるを得ません。
ネットで赤の他人に賛同を求めても、どうにかなるものではないのです。
夫の会社・健保組合とお話し合いください。
回答ありがとうございます。
夫の会社ではなく、私が働いている会社が従業員数501人以上、その他の条件により106万円以上は社保加入必須と言う対象のため、
閑散期と繁忙期、それぞれの条件の元、範囲内で働いています。
夫の会社の健保では三ヶ月の平均が108333円以内と言うことはかわりなく、
たまにちゃんと条件で働いているかと言う確認が入ると説明は受けました。
急遽今月シフトを増やすことになったのですが、
私の計算間違いで閑散期の106万円の条件を2点両方をこえてしまうため、月末のシフトを減らして欲しいと頼み了承して貰えましたが心配で、
穴埋めで、扶養から外れなくてはいけなかったのか、人がいるのかな、、と質問してみました。
回答ありがとうございました。
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