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はじめまして 有識者の方 ご教授願えれば幸いです。
扶養家族認定についてご相談させて頂きます。アドバイスを頂ければ幸いです。

昨今 コロナの影響で仕事を含めた家庭環境もだいぶ変化しております。
そこで、今後しばらくの間、少しでも生活維持のの為、下記の様な対策を行いたいと思っておりますが、法的、倫理上可能であるかどうかをご教授頂ければ幸いです。
既に各HP等で情報収集を行ってはおりますが、下記の件のメリット、デメリットを頂けると幸いです。


■家族構成

★当方 75歳 
妻 74歳 扶養
年金 30万円/年程
住い 長女宅に同居(震災の為) 家賃として一定の支払いあり。5万円/月

★長女 48歳
独身 扶養者無し
昨年の年収 100万円以下
現在、無職 家事一般 親の介護を行っております。
事実同居であるが(住民票は別。諸事情のため。震災絡み)


なにぶん 娘は既に成人で年も年ですので、私の年金下での扶養として、倫理的に問題ないかが心配です。
今後の予定としては、仕事が見つかり次第、扶養を解除する予定です。

■質問(上記の扶養が認められれば)
・住民税の扱い
・年金(既に免除申請が認められた状態。)
・国民健康保険(既に本人払いの状態。)

以上 この後、役所に相談しに行く予定ですが、その前に基礎知識を得たく、ご質問させて頂きました。

A 回答 (5件)

扶養には出来ません



以上
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この回答へのお礼

ありがとうございます。扶養に出来ないのですね。

お礼日時:2020/09/03 07:28

国民年金、国保には扶養という制度はありません。

会社等の社会保険だけの制度です。
所得税(住民税)に関しては年収の種類によっては扶養控除を付けられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
既に別の方の回答で扶養に出来ないとありました。そうすると 住民税のお話しが困惑(扶養控除出来る。)して来ました。また、国保は私が子供の頃、親の健康保険に入っていたような気がしました。(社保との違い?)
とりあえず、まずは扶養に出来るか、認定されるのか、もう一度 ここから調べてみます。

お礼日時:2020/09/03 07:31

>私の年金下での扶養として…



年金の扶養って何ですか。

そもそも何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>妻 74歳 扶養…

1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (65歳以上で年金収入のみなら 158) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 253) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

また、現役サラリーマンでない限り、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) での扶養もあり得ません。

>昨年の年収 100万円以下…

年収というのが「給与」のことであれば、昨年分所得税で扶養控除を取ることは可能でした。
去年分確定申告をしていないのなら、今から期限後申告をどうぞ。
去年の年金から所得税を支払い済みなら、還付を受けられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>今後の予定としては、仕事が見つかり次第、扶養を解除する予定…

1.税法の話なら、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、年の初めや途中に出たり入ったりする物ではありません。
1年が終わってかあとから判断するのです。
今年のことは、来年初めの今年分確定申告です (現役サラリーマンなら今年の年末調整)。

>・住民税の扱い…

所得税や住民税は個々人に課せられるものであり、親が扶養控除を取ろうと取るまいと子の納税義務が回避あるいは親に転嫁されるものではありません。
考え違いをなさらないように。

>・年金(既に免除申請が認められた…
>・国民健康保険(既に本人払いの…

親が現役サラリーマンでない限り、年金や健康保険が“不要イコール扶養”にはなり得ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強不足が良く分かりました。
改めて調べなおしてみます。

お礼日時:2020/09/03 08:14

健康保険・厚生年金の扶養と、所得税・住民税の扶養は全く別問題です。

国保・国民年金には、先に書いたように扶養制度はありませんし。
子供の頃は、そんな違いなど気にしていなかったであろうと思います。
蛇足すれば、民法にも扶養に関する別の規定があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。一般常識不足でした。

お礼日時:2020/09/03 12:21

こんにちは。



 ご質問と、ここまでの回答へのお礼を読んで、ご質問の趣旨は「長女さんを質問者さんの健康保険で扶養にして長女さんの健康保険料の負担を無くしたい」とのことのように思いましたが、そういうことでしょうか?
 以下、それを前提の説明です。

-------------------------

>娘は既に成人で年も年ですので、私の年金下での扶養として、倫理的に問題ないかが心配です。
今後の予定としては、仕事が見つかり次第、扶養を解除する予定です。

 質問者さんのお年からすると、健康保険は「後期高齢者医療制度」に加入されていると思いますが、この健康保険は社会保険のような被扶養者(いわゆる「扶養」)という制度がありません。
 ですから、長女さんを質問者さんの被扶養者にすることは、そもそも制度として出来ないです。

>既に別の方の回答で扶養に出来ないとありました。そうすると 住民税のお話しが困惑(扶養控除出来る。)して来ました。

 質問者さんは、健康保険については長女さんを被扶養者には出来ませんが、それとは別に質問者さんの所得税と住民税
の申告で長女さんを「扶養控除」の対象にすることは可能です。
 質問者さんに所得税と住民税が課税されているのでしたら、長女さんを質問者さんの「扶養控除」の対象にされれば税額が下がり、節税になります。

>国保は私が子供の頃、親の健康保険に入っていたような気がしました。(社保との違い?)

 国民健康保険(国保)についても、被扶養者は制度としてありません。国民健康保険は世帯単位で加入しますが、全員が同列の被保険者で、例えば親が子を扶養しているわけではないです。
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この回答へのお礼

考えを補足して頂きましてありがとうございました。
その通りでございます。
十分理解が出来ました。
素敵な回答の仕方ですね。好感が持てました。

お礼日時:2020/09/03 12:22

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